【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

生活保護で生活させていただいてます。
今回、親戚が危篤で最後に会いに行きたいのですが、交通費がありません。

インターネットで検索しましたら
生活保護法、局長通知第7-2「移送費」という項目で、葬儀や危篤のための交通費が支給できることを明示しています。

交通費が支給される条件は、配偶者か、3親等以内の血族、または2親等以内の姻族の葬儀の場合です。

とあり、ケースワーカーに確認したところ出来ないと断られました。

やはり諦めるべきでしょうか?

A 回答 (4件)

酷な話ですが、諦めた方が良いと思います。



私の提案なので、その方法が出来るか必ずケースワーカーさんに確認してください。

・交通費を稼ぐ為に日雇いをする。
自立の為に働くことは可能ですが、生活保護費が働いた金額分少なくなったり、いくらまで稼いで良いと市町村で生活保護者の働く基準が違いますし、もしかしたら働くのも駄目かもしれません。

どうしても行きたい場合は、行ける方法が本当にないのかケースワーカーさんに聞いて見ましょう。
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この回答へのお礼

危篤の連絡から2日後に亡くなりました。皆さまありがとうございました。
私がこんな生活してるばかりに、情けないです。

お礼日時:2018/02/17 22:37

まず、自分の命をつなぐことを最優先にして考えてください。


その上で、余裕が有るなら(ここで交通費を使っても、向こうで一杯食べられるとか)そうやっても良いですし、そうでないなら、動かない。
今顔を出していれば、4~5日葬式を出す家で3食たべられるから、食費を浮かして顔を出そう、葬式に出ようとか。

生活の起点としているところにじっとしていて、葬式のお使いが来たら、親戚にでも悔やみを頼むとかして、金と体をつなぎましょう。
暖かくなって、徒歩で親戚の所まで行けるなら、その時にお参りしても良いかと思います。
もし、親戚の寺の宗派が判るなら、その宗派の寺で軒を借りてなら、朝の飯くらいはおにぎり2こですが、出してくれる寺もありますよ。(命をかけるほどでなければ)
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はい。


決められた通りです。
やりくり大変でしょうが、
支給された生活保護費で
やりくりしてください
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はい、諦めましょう。



生活保護とは決められた金額で生活すべきでそれ以外は支給されません。
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