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法律詳しい方コメント宜しくお願い致します。

元彼女が、人工中絶を希望しています。が、男性の方は中絶を希望していません。

彼女の親も中絶を望んでいますが、男性側の方の親は人工中絶を望んでいません。

中絶を希望する女性だけが、産むか中絶するかを決める事が可能なのでしょうか?

しかも、中絶したい側は中絶費用全額請求しています。
このような場合産んで育てると言っている男性側にそこまでの責任を取らないとダメなんでしょうか?

A 回答 (5件)

犯罪被害による


妊娠は例外としますが、
中絶するには胎児の
父親の同意が必要です

父親同意書が無い場合
病院は処置をしません
法的に出来ません

胎児の生き死には、
彼女の勝手じゃ無いです

あなたの子供です
あなたにも権利がある

まず病院に連絡して、
中絶に反対しているコト
ちゃんと伝えましょう
場合によっては、
病院に行って
直接、医師に話をする

万一、同意書が偽造され
処置をされたら終わり
手遅れにならないうちに
先回りするコトです

また費用は全額
あなたが負担するのが、
一般的ですからね

弁護士を依頼しても、
先手を打たれてしまえば
我が子は死んでしまう
中絶費用と弁護士費用が
かかるだけですよ

彼女と将来を
話し合うコトが大事です

あなたは父親です
しっかり行動して下さい

お腹の赤ちゃんが、
パパ助けて…と言ってるよ
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この回答へのお礼

心に響く御言葉頂き有り難うございます。
病院の先生ともお気持ちを伝えたいと思います。

お礼日時:2018/02/14 01:48

>弁護士さんに入って頂け無いのでしょうか?



弁護士を雇えば入ってくれますよ、30万円ぐらい
費用は、あなたが負担。
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>中絶を希望する女性だけが、産むか中絶するかを決める事が可能なのでしょうか?



はい

>このような場合産んで育てると言っている男性側にそこまでの責任を取らないとダメなんでしょうか?

そーです。
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法律に精通された方のアドバイスが必要かもしれませんね。


お大事になさってください。
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この回答へのお礼

有り難うございます。明日でも相談しに行きたいと思います。

お礼日時:2018/02/13 23:50

母体保護法第14条2項によると、「前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。

」と記されています。

相手の同意がないからと言って悩むことはありません。代理の人間に書いてもらう必要もないのです。
ただ、話がややこしいので第三者に話しに入ってもらうといいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

コメント有り難うございます。

弁護士さんに入って頂け無いのでしょうか?
しかも、妊娠をしたと聞いたのは6日前でして、週期が20週5日です。中絶するにも明日です。
同意書と、人工中絶費用全額請求されています。

お礼日時:2018/02/13 23:26

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