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フォークリフト免許と小型特殊免許は同じものですか?
小型特殊免許でフォークリフトを運転できるか知りたいです

知っている方お願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

免許所有者です。



フォークリフト 1トン未満  1トン未満のフォークリフトを運転することができます。(公道は不可)
        1トン以上  1トン以上のフォークリフトを運転することが出来ます。(公道は不可)

小型特殊免許  フォークリフトなどの「ナンバーの付いた特殊車両」を公道で運転することができます。


つまりは、工場敷地内(公道では無い場所)でフォークを運転する場合は、フォーク免許のみでok。
(フォークリフトもナンバーを付けなくてok)
フォークリフトが公道を走る場合、小型特殊が必要。(フォークもナンバーが必要です。)
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フォーク免許、と言うのは運転免許と違いフォークリフトの操作の(走行含めて)資格です。


構内ならそれだけで構いませんが公道を走ろうとすれば小型特殊なり大型特殊なりの免許が必要になります。
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フォークリフト免許(免許というより講習会受講証みたいなモノですが)と小型特殊免許は全く別物です。



※小型特殊免許は、小型フォークリフトなどの特殊車両を公道で運転する為のもの
※フォークリフト免許は、フォークリフトで荷役作業をする為のもの

・・・話がややこしいのでカンタンにまとめると。

※工場内、倉庫内など、第三者が容易に侵入できない私有地内(会社の敷地内)でフォークリフトを使い荷役作業
 必要な免許=フォークリフト免許

※フォークリフトを移動させる為、公道を走行(荷役作業はナシで、ただ走らせるだけ)
 必要な免許=小型特殊免許

※フォークリフトを移動させる為に公道を走り、移動先で荷役作業
 必要な免許=フォークリフト免許と小型特殊免許

※公道上で荷役作業(公道に停車しているトラックに、フォークリフトで荷物を積み下ろしする)
 必要な免許=フォークリフト免許と小型特殊免許

・・・っとなります。
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> フォークリフト免許


労働安全衛生法に定められた免許であり、フォークリフトを敷地内[倉庫や港]で操作するために必要。だけど、公道を走るための免許ではない。
 ・1トン以上のフォークリフト:技能講習修了者のみが扱える
 ・1トン未満のフォークリフト:技能講習終了者又は同法に定める「特別教育」を終了した者が扱える。

なので、そのフォークリフトにナンバープレートが付けてあったとしても、フォークリフト免許のみの所持者は、公道を走らせたら無免許運転。


> 小型特殊免許
道交法に定められた免許であり、「小型特殊車両」を使って公道を走るための免許。
該当する車両は当然にナンバープレートを付けています。
で、「小型特殊車両」とは、次のような説明が有りました。
『小型特殊自動車は、特殊自動車のうち自動車の大きさが長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下、最高速度15km/h以下であるものを指します。
ただし、農耕用の車両については最高速度が35km/h未満であれば大きさの制限はなく、いくら大きくても小型特殊自動車の扱いとなります。』http://car-moby.jp/103900


> 小型特殊免許でフォークリフトを運転できるか知りたいです
この条件ですと
 ・モノによっては公道を走る事は出来ます。
 ・でも、敷地内で作業を行う事は出来ません。
この様な答えとなります。
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フォークリフトのサイズによって、大型特殊免許が必要になります。

小型のものは小型特殊免許で運転はできますが、荷物の積み下ろしなどの作業するにはフォークリフトの技能講習を受け合格した後発行される終了証が必要となります。
http://www.lift.co.jp/lift_license.html
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小型特殊とは、要するに、農家が使う、耕運機のことです。

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>フォークリフト免許


労働安全衛生法?・・・あたりで規定されている資格です、これで公道の走行はできません、自社工場内等の道路交通法が適用されないところに限定されます。
逆に小型特殊免許だけでは、工場内、であれ公道であれ、業務としてフォークリフトによる作業は不可です、運行(走るだけ)は可能です。
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フォークリフトの免許はフォーク作業をするときに必要です。



フォークリフト以外の部分は小型特殊免許でしか動かせません。
走行部分は小型特殊免許が有れば走らせることは出来ますが、フォークリフトの作業は出来ません。
フォークリフトの免許だけではリフトの運転もできません。
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> フォークリフト免許と小型特殊免許は同じものですか?


まったく違うものです。

状況により、運転できるかどうかが異なります。

工場などの構内での運転であれば、フォークリフト免許のみで運転できますが、小型特殊免許だけでは運転できません。

一般公道で運転するには大型特殊自動車免許か小型特殊自動車免許(フォークリフトの大きさに依存)が必要ですが、逆にフォークリフト免許は必要ありません。 (移動のみに限る=フォークリフトとして使用する場合にはフォークリフト免許が必要=つまり両方必要)
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別物です。


通称では、「フォークリフト免許」と言われますが、
免許ではなく、「フォークリフト運転者」であり、
講習を受けて終了することで、フォークリフトの操作が可能になります。
講習を終了していないのに操作すると、労働安全衛生法 違反になります。

公道を走行する場合には、大型特殊自動車免許、または小型特殊自動車免許 が
必要になります。
小型特殊自動車免許 で運転できるのは、構造上時速15km/h以上出す事が出来ない、
車体の大きさが
長さ=4.70メートル以下
幅 =1.70メートル以下
高さ=2.00メートル以下
などの条件が付きます。
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