この人頭いいなと思ったエピソード

育休 育児休業給付金 旦那の扶養 について

現在妊婦で8月末出産予定です。

産休育休を取って育児休業給付金ももらう予定です。

1年後復帰予定ですが、家庭の事情等で会社に戻れなく育児休業中に退職となった場合は、旦那の扶養に切り替わるかと思うのですが、

その場合、今年の頂いたお給料と出産手当金、育児休業給付金の合計が130万【106万のところもある?】以上だと収入があるとみなされ、扶養にはいれず国保に入ることになりますか?

サイトによっては育児休業給付金は収入としてカウントされないと書いてあるところもあり、よくわかりません。

また、2018年から配偶者控除の改正?があり上限の金額が変わったとも書いてあり、イマイチいくら以内なら扶養に入れるかもわかりません。


詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず、一般的に扶養というと税金上の配偶者(特別)控除に該当することを指す場合と社会保険での扶養を指す場合に分かれます。


どちらも条件が変わってきますので、ご自身もそれをきちんとご理解下さい。

まず、出産手当金と育児休業給付金は非課税なので、税金の配偶者控除に関しては考慮する必要はありません。サイトでみたのはこれに関する説明でしょう。

一方、社会保険の扶養の収入にはどちらも含まれます。社会保険の扶養は普通は将来に向かって年収130万以上になる見込みが出た時点で外れることになり大体は給与月収で108,333円を2~3ヶ月継続して超えたら対象になることが多いです。
ただし、健康保険組合なら扶養の条件が厳しいところが多いので直近の収入も考慮する場合があります。まずはご主人の会社に確認をとっておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

扶養には、2つあったのですね。
詳しくありがとうございました。

前年の収入があっても、この先無収入の証明があれば入れるなども見ました。。
とりあえずは、旦那の会社に聞かないとわからないと言うことですよね…。

入れないなら入れないで、しょうがないから最初は国保に入るしかないですしね!

早くに、お答えいただきありがとうございました♪

お礼日時:2018/02/22 12:36

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