プロが教えるわが家の防犯対策術!

公正証書遺言の作成時、交証役場への届出は必要ですか?
また立会人が二名必要で、その人達の身分証明書の控えも必要だと聞いたのですが、その場で提出しなければいけないのですか?立会人の都合を無視したような自分勝手な事をすると後々問題になるのですが●人間関係を悪化させるような要求
を平気でされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公正証書遺言は公証役場に出向いて、そこの公証人が作成するのが原則です。

したがって、公証役場へ届け出るも何も、そもそも公証役場と連絡を取らないで遺言書の作成ができません。

公証役場に行けない事情のある場合には、管轄の公証役場の公証人が出向いてくれます。したがって、その場合でも公証役場に知らせずに遺言書を作成することは不可能です。

なお、通常は遺産内容や立会人の身分などの情報は事前に公証役場に持参して相談した後、立会人も含めた遺言書作成にしたほうがスムースです。特に公証人に出向いてもらう場合は、立会人の身分などは事前に伝えておいたほうがいいと思います。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/22 21:43

公正証書遺言の作成時、交証役場への届出は必要ですか?


   ↑
届け出もなにも、公正証書遺言は公証人役場で
作成するのが基本です。
そこで作成して、公証人が遺言書を保管するのが、
公正証書遺言です。
役場で保管しますから、逸失や改変が無いので
安全確実で、秘密も保たれます。

病気などで役場に出向けないときは、公証人
が来てくれます。



また立会人が二名必要で、その人達の身分証明書の控えも
必要だと聞いたのですが、その場で提出しなければいけないのですか?
   ↑
そうです。
遺言書作成の時の証人ですから当然です。



立会人の都合を無視したような自分勝手な事をすると
後々問題になるのですが●人間関係を悪化させるような要求
を平気でされるのでしょうか?
  ↑
申し訳ないが、意味がよく判りません。

適切な証人が用意出来なければ、その旨を公証人
に伝えれば、証人は、役場の方で用意してくれますから、
その方が良いのではないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/22 21:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!