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今年初めて開業しました

飲食店を10月に開業しました
開業する前(1月から9月)に支払った税金(国民年金や国民健康保険)を青色申告に記載してもいいのでしょうか?

それと専従者の国民年金も一緒に記載してもいいのでしょうか?

それとも開業した月のものしか記載することは出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

確定申告は、あなたの申告年(今回であればH29)の納税額を決めるものです。


その中に事業が含まれるということで開業届を出しているだけですので、開業前だろうが、あなたが負担した国民健康保険料や国民年金保険料であれば、社会保険料控除の対象とすることができます。

あえてあなたが負担したと書きましたが、専従者がどなたかわかりませんが、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料をあなたが負担したということであれば、控除の対象にすることが可能です。

注意点としては、あなたの稼ぎから支払っているおつもりであっても、あなた以外の名義の預金口座にお金を入れて引き落としなどとしていると、あなたが負担していると明確に言えない可能性があります。
控除証明書に口座名義などの記載がないため、申告時にはそのまま通るかもしれませんが、税務調査などで指摘される恐れもあります。
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