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上司と人事とで面接、解雇の可能性があります。訪問看護をしており、診療報酬が30分未満の訪問と30分以上の訪問では診療単価が違います。意図的に30分未満の訪問を30分以上で申請してしまいました。理由はどうあれ許される事では無い事は重々承知し反省の弁を上司に伝えています。明後日、更に上の上司と人事と面接があり念書を書かされる旨を伝えられました。解雇でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 解雇で業務上で知り得た情報を漏洩しない等の念書なのか、今後は一切同様の行動を起こさない念書なのかわからないのです。人事が入る事で解雇の可能性が高まる事は考えられますでしょうか?
    お考え、お知恵をお聞かせ下さい。

      補足日時:2018/02/27 20:38

A 回答 (2件)

楽観は出来ないものの、懲戒解雇の可能性は、やや低いと思います。



念書を書かせる場合、「次回、同様の事態があれば、自ら身を処す」みたいな内容が一般的であることと。
また懲戒解雇を前提とする場合、会社側が労働者に念書を書かせる強制力や意味が無いから。

たとえるならば、「キミを死刑にするけど、『死刑判決に文句を言わない』と言う旨の、念書を書きなさい。」みたいな話であって。
そんな念書を書くことに合意する人は、まず居ません。
あるいは、会社側による一方的な労働契約解除の通知であって、解雇通知の時点で、会社は労働者に対し、指揮命令権等を喪失します。
すなわち「念書を書きなさい」と命じる権利もないし、労働者が応じる義務もありません。
もっと簡単に言えば、労働者が「解雇するなら勝手にしろ。その上、更に何か求めるな!」などと言えば、お終いです。

ただし例外的に、「会社が刑事告訴しないことを条件に、依願退職に合意する」みたいな念書を書かされる可能性はあります。
こうなると、あくまで諾否は労働者側の任意ながら、労働者側も安易には拒否し辛いです。

とは言え、念書の提出を拒否した場合でも、会社が懲戒解雇した上、刑事手続きまでするかは疑問です。
なぜなら、診療機関の不名誉になるほか、少額の診療報酬の水増し請求くらいでは、診療機関が返金した場合、行政処分までで留まるか、不処分の場合も多く、質問者の詐欺罪等までが問われるかは微妙で。
仮に刑事手続きが不起訴処分などになった場合、「解雇は不当」と判断される可能性もありそうです。

質問者さんがやったことは、間違いなく「悪い」ですが、正しく事後処理がなされた場合、果たして「実刑を食らうほど悪いことか?」と考えますと、そこまでの罪ではなさそうで。
・・って言うか、これくらいの悪いことで、税金で運営される刑務所は使えないと言う、裏事情もあります。
司法がそう判断した場合、私企業が懲戒解雇と言う、労働者にとって最も重い処罰を課すのは、「重すぎる」と判断されるケースは多いです。
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そういうことを、ここで聞いても答えるのは


難しいですよ。

会社次第です。

尚、質問者さんのやったことは犯罪になる
可能性があります。

犯罪者を雇っておくモノなのかどうか。
普通だったら懲戒解雇でしょうね。

厳しい会社であれば、刑事告訴もすると
思われます。

念書の性格ですが、ここでは判らない、と
言う他ありませんが、侵した事実を確認させる
為の念書、ということもあり得ます。
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