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月極駐車場について質問です。
自宅に車を止めるスペースが3台あるため、不動産を通して月極駐車場をした場合、固定資産税の土地の項目は宅地になっていますが、そのままでも問題無いのでしょうか?

また、そのままで良ければ、確定申告の収支報告の租税公課(土地の固定資産税を経費にする)はどのようになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

固定資産税の額は番地単位で決まっています。

駐車場はその宅地の一部なんですよね。
それでしたら駐車場に使う広さ分だけを計算してその額を申告すれば良いです。

駐車場の広さが宅地の1/10ならば固定資産税もその宅地の固定資産税の1/10です。
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この回答へのお礼

助かりました

早速の回答ありがとうございます。
確定申告に必要だった為、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/01 19:04

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