ショボ短歌会

誓約書の事で教えてください。

妻が不倫を繰り返すので離婚を考えたのですが、もう絶対にしないからと言うので、妻から誓約書を一筆取って取り敢えずやり直そうと思ってます。

その際の誓約書の内容とか文面はどんな内容がいいのでしょうか?

どんな紙に書いてもらえばいいのでしょうか?

その誓約書は公証役場で認証を受けた方が効力があるのでしょうか?

そういう経験のある方に教えていただければありがたいです。

A 回答 (7件)

不倫を繰り返す理由は、何でしょう?同じ相手ではないのですね?おおらかで、魅力的な女性なのでしょうね。


奥様との誓約書は、公証人役場で出来ますが、今度は相手にもしっかりと責任を取らせることを奥様に伝えておくことです。慰謝料や、社会的制裁を。でも、何度も赦せる貴方も立派ですね。
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公正役場に行く。



嫁から慰謝料、
嫁の不倫相手からも慰謝料

キレイさっぱり別れた方が
貴方の為ね

尻軽の女に
何一つ魅力はない。
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夫婦間の約束は、民法754条の壁があります。

しかし、昨今、その壁が薄くなってきて夫婦間の約束でも寝物語でない限り有効になってきています。そうはいうものの、一番確かな夫婦間の誓約書は、書き出しに、「私たち夫婦は、妻の異性交際により崩壊しました。しかし、(子どももある事なので)夫婦で話し合った結果、以下の条件の下で再構築を計ることを約束しました。」

と、いう書き出しを入れて置くと契約書として有効です。そして、夫婦間の約束事を箇条書きに書いた用紙を、公証役場に持って行き「確定日付印」(1通700円)を押してもらっておくと、今度夫婦間で揉めた場合、その約束が生きてきます。約束の項目は夫婦で話し合って箇条書きにします。

4番の方がおっしゃっている、弁護士に聞いた話として何の効果も無い。と、言うのは嘘です。その弁護士が勘違いしているのか、そういう事に疎い弁護士です。私は、同様の案件を相談者に何度もアドバイスをしていて、約束をしたあと再び同じ事を繰り返し、調停になった夫婦も裁判までなったケースも、更に高裁まで紛争が持ち込まれたケースも体験しています。

弁護士が言うから正しいなんて事はありません。そのとおりならば、弁護士の見解はどの弁護士も同じだという事になります。ピンキリの弁護士がいることも現実です。作り方も分からない弁護士もいますよ。
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弁護士に聞いたのですが一筆書かせたり、誓約書を書かせても裁判の際に一切効力がない。


無意味と聞きました。
たとえば次に浮気をしたら、離婚し、慰謝料を支払いますと書いていても、効力がないと言うことです。

なので、個人で作るより 専門家に依頼した方が良さそうです。
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嘘をつく人間は自己中なだけですよ。



そんな人間を信用する方がバカです。
相手を利用して自分の欲求をほしいままにしているのですから。
No1、No2さまが実情。

絶対にしないなら何でも出来るんです失笑
・離婚届も記載できる。
・貯蓄や資産全額を旦那に預ける事が出来る。
・仲人、両家ご両親、親族、友人全ての前で約束できる。
・警察・裁判、何でもできる。

でしょ?失笑(嘘をつく人間に対して)

約束や誓約書なんて紙っきれ、嘘八百ですから^^
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あくまで私の意見なのですが。



不倫を繰り返す女性に
誓約書なんか書かせても
何の効果も無いです。

女は感情で行動するんだから、
もう全っ然意味ないです。

奥さんが気が多いタイプなのか詳しくはわかりませんが、奥さんが不倫したくなる状態をあなたが作ってしまっているのではないでしょうか。あなたの正義、あなたの常識、あなたの付き合い方、あなたの考える夫婦像、あなたの性生活。このあたりに原因がありそうです。

誓約書に何を書こうが、問題の本質を改善しない限り、今後何枚も誓約書を用意することになるのではないかと思います。

長々とすみません。
私は妻の浮気を発見して離婚した過去があり、自分と重ねてしまいました。
お節介でした。
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誓約書ではなく、離婚届を書けばいいのではないでしょうか。


今度したら勝手に出せるように。
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