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長くなります。よろしくお願いします。

自分は相手が既婚女性と理解していながらお付き合いしていた者です。
昨年一度彼女の旦那にバレ、弁護士を通さず和解し少額の慰謝料を支払いました。
しかし、彼女も私も別れられなくコソコソ会い続けてしまっていました。
彼女は子供が大きくなったら離婚する等会いたいなど言ってきていました。
喧嘩の際、何度か彼女に別れたいと言われましたが私は別れたくなく、今のまま別れたら納得出来ないし君を恨むよ、こっちも慰謝料取れるから等言ってしまっていました。彼女からも別れたくない離婚するまで待ってと言われた事もありましたが最終的に子供に申し訳ないからもうやめたい会わない申し訳ないと裏切られました。
腹が立ち私も酷い言葉を言ってしまい、連絡を取っていなかったのですが1か月以上経って彼女から会いたいと連絡が来ました。きっと酔っ払っていたのでしょう。返信したらすぐに連絡はつかなくなり私も何度も電話をしましたが繋がらないので番号も変え連絡したりしてしまいました。連絡はつき、彼女からは確かに好きな気持ちはあったし一緒になりたいとも思った。けど離婚する気は0。ごめんなさいと言われ納得はいきませんでしたが終わりにしました。
その後に彼女の旦那から内容証明が届きました。
こんな振り回されてる自分が慰謝料支払う義務ありますか?逆にその彼女に慰謝料請求はできますか?

質問者からの補足コメント

  • 彼女は離婚すると言っていました。
    僕も別れを決意し告げた事もありましたがもうちょっと待って等言われ、薄々離婚はしないだろうなと思ってはいましたがそれが結局裏切られる形となりました。
    結局もう無理と。しばらく連絡をとらなかった後向こうから連絡してきたくせに、結局僕に文句を言いたかったのかもうやり直すつもりもないしどう思われてもいいと言われました。
    慰謝料は支払いますが彼女の言ってきた事や嘘を彼女の旦那に伝える事、それを踏まえ慰謝料を半分にしてもらう事、求債権で100万のところを彼女に半分50万払わす事はできますか?

      補足日時:2023/08/03 08:52
  • 補足回答ありがとうございます。
    ちなみに彼女も旦那も離婚は一切考えていないようです。支払いをゴネて、訴訟にもっていっても旦那には慰謝料支払わなければなりませんよね?
    彼女にも払ってもらいたいですが、そこまですると一体いくらかかってくるのでしょうか。
    その訴訟も自分が納得する為、彼女への復讐ですよね
    ここまでする人は結構いるのでしょうか?

      補足日時:2023/08/03 22:17

A 回答 (9件)

回答補足。



難しく考える必要はない。
動かざること山の如し戦法です。あなたは動かない。そうなれば、あなたを動かそうと相手があれこれやるか、諦めるか。だけなんです。諦めればそれでよし。あれこれやるなら、あなたは何もせずに、それを眺めていればいいんです。

あなたは支払ってもいいと思ってるんでしょ?
だったら、慌てて払う必要はない。せっかく支払うならば、ここだと思う時に払えばいいんです。あなたの利が整った時にね。

民事的請求は、請求する側に請求権利を証明する義務があるんです。あなたは、請求される側なので、何も証明する必要がない。
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補足について。



私の憶測ですが。あなたが慰謝料の請求を渋ったらば、請求諦めると思うんですね。夫婦共に離婚を目指していないのならば、弁護士費用かけたり訴訟にしたりと、そこまで手間暇かける理由がないんじゃないかな、と。

でね。あなたは、前にも慰謝料支払っているでしょ?
それは夫への慰謝料として支払ったものではあるが、夫婦である以上は経済を共有している訳でして、それは夫婦としての世帯収入と同じであるとも言える、あなたはそれを分かってます?

それを分かっていながら、彼女はそれ以後も戯言を抜かしてたんですよ。

で、また。請求してきたんですよね。それでも離婚しないのなら、美人局とやってることは同じですよね?
夫も妻も、妻の不貞行為によって夫婦関係は破綻しないと決めてるんですよ。だったら、何の為の慰謝料なんですか?と、私は思うのです。

だから、夫は訴訟の場で、不貞原因である妻の証言を出せないと思いますよ。それは、夫婦関係が破綻してましたという証言でしかないからね。離婚を避けたいのなら、出せないことです。不貞によって慰謝せよとは、それを原因にして夫婦関係が破綻しましたということなんですから。

だから、私の見解としては。夫は、訴訟しないと思います。で、もしかして、あなたからお金を取れないなら、この妻を見捨てるかも知れませんよね?

復讐ということではなくてね。一体どういうことだったのか?を見極める為にも、慰謝料は支払わないとゴネることをお勧めしますよ。で、相手の出方を見極める。
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補足について。



あなたが伝えたいことは、伝えればよろしいかと思いますが、あなたからの伝聞ゆえに、それで離婚ということになった場合慰謝料額が吊り上がる可能性はあります。

また、不法行為の慰謝料請求者は、共同不法行為者のそれぞれに慰謝料を請求するのではなく、そのうちのひとりに請求する権利が認められています。それぞれに請求するのでは事務的な手間暇を請求する側が負担することになるからです。

訴訟ということではなく、協議ということでしたらば、半額は共同不法行為者である妻にということを言って法的には差し支えないとは思いますが。夫婦は経済を支え合う者同士ですので、それを聞いたらば、慰謝料額を倍額にするということをやりそうでもあります。

私ならば、請求権があるというならば民事判決を取ってくれと相手側に言いますね。それで、相手側としては弁護士費用であるとか、手続きとか、請求権を得るまでの期間ですとか、大変に面倒になるので、請求を諦めるということもあるかも知れません。

また、諦めないとしても。判決によって請求される額は、妥当性がある慰謝料金額であると裁判所が太鼓判を押している訳でして、であれば堂々と共同不法行為者へ慰謝料額の半額を請求できる訳です。

当事者間の協議で慰謝料額を決めますと、共同不法行為者にその半額を請求する時、共同不法行為者がその慰謝料を認めない、という言い分が可能です。「あなたが勝手に認めた慰謝料なのだから、それは私が納得する額ではない。」と、言えるのです。

簡単に言いますとね。慰謝料を支払わないとゴネる。それで相手が諦めるならそれでよし、弁護士寄越してくるなら、それでもよし。で訴訟に移行して、民事判決で妥当性が相当される慰謝料額を明らかにする。
その明らかな慰謝料額を共同不法行為者である妻に請求する。これも訴訟していいと思いますよ。判決がある慰謝料額ですから、共同不法行為者は言い逃れ出来ない。至極簡単なことになります。が、これも訴訟にした方がいいと思います。私ならば、やります。

でも、夫側にそうするつもりだとは言わない方がいい。共同不法行為者である妻側に筒抜けになりますからね。手の内を明かすのは、リーチをかけた時です。

私ならば、そうします。こういうことを弁護士に相談しますと、世間一般の通り一遍の答えしか返ってこない。仕事である限りは、簡便に仕事したがりますからね。

この質問を見る限りでは、俺ばかりが責任を取らされて共同不法行為者である妻を何事もないままに無罪放免にしてたまるかと言うことですよね?

なので、戦略的になることをお勧めしますよ。
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払う義務はあります


強制執行で給料を差し押さえすることもできます
既婚者とわかって不倫関係を結び認めて慰謝料を支払ったのにも関わらずまだ続けていた物がその共犯者を訴えることも慰謝料を求めることもできません
よその奥さんに手を出していい思いをさせてもらったんです
レンタル料は支払いましょう
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かりそめの恋愛ゴッコは終わったんですよ


その事に気付きなよ

慰謝料を一度払ってらっしゃるので自ら浮気を認めてますよね
その後連絡を取ろうとされたとの事なので着信履歴(ヘタしたら通話録音)から貴殿の立場は危ういかと思います

番号を変えてまで接触をしようとされてる行動は第三者目線で見るとストーカー予備軍です
そこを理解すべきです

>こんな振り回されてる自分が慰謝料支払う義務ありますか?
貴殿の一方的な行動で振り回されてるのは相手旦那さんですよ
貴殿は振り回されてるんじゃなく自ら事態を悪化させてるに過ぎないんです
ストーカー行為として慰謝料請求されることはあっても請求はできないと思います

既婚者の「子供が大きくなったら・・・」は話半分以下で受け止めるのが大人です
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内容証明って別に何の法的効力もないのでね。


その夫があなたの慰謝料支払い義務を証明したいのなら、ある程度の客観的な証拠をもって訴訟するんですよ。それが証明されない限りは、あなたはそれを拒むことができる。夫がそれを証明し判決で慰謝料請求が認められた場合。あなたはその慰謝料の半額を彼女に請求できます。

不貞行為は共同不法行為です。ひとりではその不法行為が出来ない。あなたへの慰謝料請求根拠はその不法行為にあるのだから、その共同不法行為者である彼女に半額か事情によってはそれ以上の負担額を請求できます。

彼女への慰謝料負担請求根拠は、あなたに慰謝料請求する夫が不貞行為を証明するのだから、あなたには手間暇はかかりません。
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慰謝料を支払う義務→あります。

振り回されているかどうかに関わらず、既婚者と知りながら交際していたことが罪なので。
逆に彼女に→できません。正確に言えば、請求自体はできるけど認められません。
彼女側が独身であると偽っていればできますが、向こうは既婚者だと明かしているので。
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慰謝料は支払う必要あります。

当たり前です。彼女への慰謝料請求は弁護士に相談してください。
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彼女のご主人から慰謝料請求があれば、あなたは支払わなければならない理由が存在します。

1度は決着済みのもの約束を、守らずに彼女と接触しているのですから・・・(会うことだけが接触ではありません。)

そして、あなたは、ストーカー行為に該当することも行っていますので、彼女からの慰謝料請求もあって不思議ではありません。あなたの対応ですが、内容証明の内容に対する反論を、同じく内容証明郵便で出しておくべきです。
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