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妻の浪費癖の理由で今離婚調停申請中です。クレジット明細書は以前注意してからは知らない内に廃棄してるのか見ません。郵送を拒否してるとかはあり得るのでしょうか?又証拠として何らかの形で開示する手立てはないでしょうか?

A 回答 (3件)

●郵送を拒否してるとかはあり得るのでしょうか?



 ↑、郵送を拒否というより、カード会社がネットでのやりとりを進めていますので明細書が送られてこないことは当然あるでしょう。

●又証拠として何らかの形で開示する手立てはないでしょうか?

 ↑、この場合の証拠というのは、奥さんの1ヶ月あたりのクレジットカードの利用金額ですね。これの開示は難しいです。弁護士に依頼されても、弁護士個人は開示請求できませんので、弁護士が所属弁護士会を通じて行うことになります。しかし、弁護士会が引き受けるかどうかの問題と、個人の信用情報をカード会社が夫婦といえども他者に開示するかどうかですが、カード会社の情報管理は厳しいものがありますので、離婚調停という案件ではダメだと思います。

ではどうすればいいのかです。
あなたがおおよその金額を言えばいいのです。このくらい毎月使っている。だから家庭経済は困窮に至り離婚を決心せざると得なくなった。と、いうようにです。そうすると、あなたの主張した金額が多すぎれば奥さんは反論するでしょう。そして、適当な金額をいうでしょう。そこであなたがそんなはずは無いというようにクレジットカードの利用金額でやりとりをした後、決着がつかなければ裁判所が奥さんに開示を迫る可能性は大です。それでも奥さんが開示請求に応じなければ、裁判所が信用情報センターに紹介を掛けます。裁判所の信用情報の紹介は、まず断りません。まずは何よりもあなたの主張から始まります。
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この回答へのお礼

ありがとーございます。詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/08 09:25

主様の貯金や 給料を 妻側が使い込んだという言質や


通帳等で証明出来れば 弁護士には開示請求する
理由が出来ます。

でも それが出来ないと 弁護士と言えども 請求理由が無いので 出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。銀行で自分の口座の入出金履歴について聞いてみます。

お礼日時:2020/09/07 17:37

妻名義だと 明細の開示は難しいですね。


夫名義なら 直ぐですけどね。

でも 借金の額なんて 知らない方が良いのでは?
離婚理由にするなら 主様のお金を使い込んだ事を証明する方が
有意義だと思います。
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この回答へのお礼

すみません、弁護士が裁判で開示求めるのは可能ですかね?

お礼日時:2020/09/07 17:24

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