あなたの「必」の書き順を教えてください

長文です。
不倫をしたと相手の妻から訴えられています。
妻には、旦那が隠し撮りした行為の証拠があるみたいです。
私は「相手を既婚者と知らなかったこと」の証拠がありません。
本当は弁護士に相談すべき内容なのは理解していますが、私には証拠がないため、現段階で弁護士への相談はあまり意味をなさないと思います。
そのためここで、私が違和感を感じている点について質問します。

そもそも、私がこれについて知ったのは、旦那の妻からでも弁護士からでもなく、
「旦那の妻を嫌っている男性(A)」から連絡があったからです。
「旦那の妻を嫌っているから、彼女が暴走して私の実家(彼女が特定したらしい)に来る前に間に入ってどうにかしたい」と、私に連絡をくれました。
旦那の妻を嫌っているのに、普通こんな問題に関わるだろうかと、違和感を感じています。
こういうのって、Aのような第3者ではなくて、弁護士や相手の妻から連絡が来る気がします。
Aはこちらのことを終始見下した態度で接し、話も通じません。
こちらがいくら冷静に質問しても、話をはぐらかされてしまい、まともに会話ができません。
Aは彼女の旦那との面識もなく、他にも女性2人の被害者がいて、彼女たちから慰謝料100万円をとったらしいですが、その彼女たちの連絡先もAは知らないみたいです。

Aの話によると、相手の嫁は私の実家を特定したため、不倫の証拠を持って私の家に来て、私と私の両親を陥れたいみたいです。
Aの話のツッコミどころが多いせいで、こちらもなんと返信すべきか分からず、Aに無理やり作らされたカカオで既読無視(実際は返信を考えていた)していたら、Aが切れて、カカオトークが終わりました。Aは多分、私の不安と相手の嫁の怒りを煽りたいだけだと思います。

私は今後家宅捜索されないか、弁護士からの連絡が来ないか、そして相手の嫁に実家を特定されている恐怖であまり眠れません。

皆さんが私なら今後どうしますか。
警察や弁護士などに相談しますか。

A 回答 (8件)

これはAによる詐欺だと思います。


だって騒いでるのはAだけですよ。
旦那の妻は何も言ってきてないし、妻があなたの実家を突き止めたなんて脅しもAが言ってるだけ。
恐らくAは、この後示談だとか言って間に入ったふりをして自分の口座に和解金を振り込ませる気じゃないですか?
旦那に妻の様子を確認してみるといい。
大騒ぎしてなきゃおかしいですよ。
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もっと文章は分かりやすく簡潔に書いて欲しい。


誰もが読んで分かるように。

推測して回答すると、Aは和解金詐欺師。

あなたの不倫相手の妻はまだ夫が不倫していることを知らない。
Aは自身の計画が上手くいかなければ、
報復手段として彼の妻に密告する可能性がある。

で、Aに知らされるまではあなたは彼が既婚者であることを知らなかった。
これが事実で、特に相手(彼)からの申述や
証拠となるやり取りがなければ、
相手の妻が、「あなたが彼が既婚者であるということを知っていた事実」を
証明できない限り、あなたに慰謝料等の支払い義務は生じないということ。

もし今後、彼と会って逢瀬を重ねれば、その証拠を以って、
彼の妻はあなたに慰謝料を請求してくる可能性が大きい。

相場としては彼が離婚しなければ100万円程度、
離婚となれば300~500万円程度。
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とりあえず、不倫(民事)で家宅捜索は無いですね。



あと、不倫相手に話してください。
なぜ一人で抱えるのか?
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私は頭が悪いので、お書きになっている文書の意味が分かりません。


私なりに解釈すると、あなたの不倫相手の妻から訴えられているのでしょう。冒頭にその様にお書きになっています。訴えられているという事は、裁判所を通じて解決をはかろうとしている。と、言う意味でしょう。

冒頭の訴えられているのに、これはおかしいですね。→「そもそも、私がこれについて知ったのは、旦那の妻からでも弁護士からでもなく、「旦那の妻を嫌っている男性(A)」から連絡があったからです。」訴えられているのなら、裁判所からの通知で知るようになりますが・・・従いまして、Aなる男が介入する余地がないと思います。裁判沙汰になっているにも関わらず、私人が介入すると相手次第ですが警察沙汰になりますが・・・

百歩譲って、訴えられているという事実が無い。そして、Aなる男性のいいなりになりたくないのなら、Aに内容証明を出せばそれで済む話です。内容証明の文書は、無料で教えることは出来ませんのでご自分でお考えになって下さい。Aの住所が分からなければ、あなたの不倫相手に確認の手紙(メールでも善し。残るものなら何でも良い。)を出して、あなたがどの様な立場に追いやられたのかを相談すれば済む話です。キチンと対応すれば証拠が無くても何も困らないです。

又、隠し撮りの行為写真が1枚あっても、それだけでは不倫の慰謝料請求の根拠にはなりません。気持ちを強く持てば、相手のAを不法行為、脅迫行為、或いは不当利得行為として訴えたり慰謝料請求は可能です。立場が逆転する、と言う事です。不倫の当事者として、不適切な行為をした。と、言うプライバシーに焦点を当てて考えると全体が見えなくなります。もっと、客観的な視点で考え判断するようにしましょう。
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( ゚Д゚) 素直に裁判で決着つけりゃいいじゃない。


ここで何か言われたら解決する問題じゃないでしょ。
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警察に相談してください


それだけの証拠があるのなら
きっちりとした書類で慰謝料請求できますからそれをしないのは恐喝です
犯罪行為として調べてもらいましょう
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ある種の詐欺師「逆美人局」かもしれません。


法律の専門家に助力を頼みましょう。100万円よりは安いでしょう。
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旦那もグルなんじゃね?



普通、旦那を責めるでしょ。
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