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遠距離恋愛を一年した末に去年の3月に式を挙げました。籍を直ぐに入れるつもりだったのですが10ケ月が過ぎそのまま二人の関係に亀裂入り別れる事になったのですが慰謝料の請求等をされてしまい困っています。 お互いの主張を箇条書きで説明いたします。
彼女の主張
1.6年務めた地方支社を閉め環境の違う本社での務めを選択した事で地元に戻っても同じ会社での務めができない。2.精神的障害を受けうつ病になり通院をした。(過去にうつ病での通院歴がある)
3.年収の偽称。
私の主張
1.暴力や家財の破損。2.家賃、光熱費の負担と生活費が月額15万。3.彼女が稼いだ10ケ月の収入が無い。4.引っ越しと新居費用の負担は約束したが慰謝料の支払いは拒否したい。

慰謝料の支払い確認書と言うものをどこかの弁護士に製作を依頼したらしいものを受け取りました。内容は次の通りです。
1.引っ越し費用   20万
2.新居敷金・礼金  50万
3.新居家具購入代金 20万
4.慰謝料      100万
地元に帰る場合
5.引っ越し費用   30万
6.転職先が見つかるまでの生活費(3か月分)90万
以上のものが正当なものなのでしょうか。教えてください。
お願いいたします。

A 回答 (4件)

私事も含めて過去に法廷論争を数度経験したものです(男です)



かなり混乱されていると思いますので、基本的なことを数次書かせていただきます。

まず、この場合ですと法廷論争に発展した場合であっても民事訴訟上の問題です
原則的には、どちらが良い、悪いという考えを最初に頭から取り除いて考えましょう。

それと、過去の裁判事例では、第三次的損害については裁判所では認められた判例はありません、
(ごくごく最近の判例ではありましてかなりニュースになりましたが・・・)
例えば、停車中の車の追突された、事故処理に時間がかかってしまい、契約の時間に行けなかった
ために、その損害を請求する とか、または、予約した飛行機に乗れなかったので、航空券代を
負担しなさい、なんてものは損害としては認められなかったということです。

慰謝料というのは、ご質問者様が書かれている破たんの原因がどちらにあるかが重要ですが、
もうひとつ、破綻により受けた損害がどの程度のものかによります。

最初に書かせていただいた、民事訴訟上の問題というのは、言い方が悪ければ、いくらでも、何年でも戦えます、
例えば、最初は家庭裁判所に家事調停を申し立てることとなると思いますが、調停期間は1年間、
それで調停成立しない場合は調停不調となり、不服であれば、家庭裁判所に審判の請求をします。
そこで審判(家庭裁判所での判決ですね)を頂いて、不服であれば高等裁判所に、『即日抗告』をし、今度は高等裁判所で争うこととなります。
また、『家庭裁判所の審判』を受けたあと不服の申し立てというのもあります。
さらに、高等裁判所でもしも、判決が出た場合には、最高裁判所に上告するという手もあります、

一般的には、高等裁判所で何年も裁判をし、高等裁判所でほとんど議論をしつくしたと判断されると
高等裁判所から『和解』の提案がされます。

つきつめて言うと、民事裁判では、『あくまで両者の合意』が優先されます、
どうしても『和解』できないと判断された時に初めて判決へと移行されます。

したがって、最初に書きましたように、何年でも、いくらでも戦えるのも民事訴訟のだいご味です。


悪い言い方をすれば、ご質問者様が請求されたのであれば、腰を据えてじっくりやりましょう。
しかし、相手が弁護士を立てて来たのであれば、こちらも弁護士を立てなければいけません。

弁護士さんは、法律で定められた法廷代理人となる人ですので、ほっておくとご質問者様には
完璧に不利となります。

逆に言うとお互いの弁護士どおしで和解した場合には、判決と同じ効力がありますから。


くわしくは、法律相談に行ってください。

ちなみに私は、以前離婚するときに、調停~高等裁判所 和解の提示まで5年戦いました。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

ご自身の体験を元にとても丁寧なコメントでご自身の体験を元にした

詳しい解説ありがとうございました。

P,S

私はそこまで戦う予定はありませんが(汗)やられっぱなしではいられ

ないので一矢を報いたいと思います。

お礼日時:2010/01/08 11:58

>私の主張


>1.暴力や家財の破損。


つまり暴力をふるったことをあなたは認めるわけですか?

男が暴力をふるって、女がうつ病になって~という話じゃ悪いけど
裁判を戦ってもかなりあなたの心証が悪いですよ。



ちなみに
4のみが慰謝料じゃありません。
1~6=慰謝料320万円だと思いますよ。
引越し費用だとかそういうのは名目に過ぎないでしょう。

慰謝料が400万以下でよかったとおもって払ったほうがいいです

世の中、雨もあれば晴れもあります

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ちなみに、暴力や家財の破損は彼女が私に行った行為であります。

補足日時:2010/01/07 11:30
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婚姻関係が破綻した原因って何なのでしょう?貴方に明らかな原因(浮気、借金、暴力等)があるなら別ですが、双方に原因(性格の不一致等)があるのなら、貴方だけが一方的に慰謝料を払う必要はないと思います。


1~3、5番については、もっと安く抑えることは可能ですし、6番は庶民の生活費としては明らかに多額です。ただ、これらの金額が正当かどうかは判断しかねます。ライフスタイルは人それぞれですからね。

>引っ越しと新居費用の負担は約束したが慰謝料の支払いは拒否したい。
当事者同士の話し合いだけでは和解出来ないのであれば、離婚調停をおこすしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 12:01

1.引っ越し費用   20万


→そんなにかかりますか?

2.新居敷金・礼金  50万
→嫁に全て払わしたの?

3.新居家具購入代金 20万
→これも支払わせたの?

4.慰謝料      100万
→これは安上がりかな?

地元に帰る場合
5.引っ越し費用   30万
→妥当かもしれないが敷金礼金を支払った場合妥当とは思えない

6.転職先が見つかるまでの生活費(3か月分)90万
→慰謝料に含まれるべき

以上のものが正当なものなのでしょうか。教えてください。
→正当かどうかよりも後腐れなく別れたいなら支払いなさいと言うのが回答です。

やりあうなら貴方も弁護士を立てて主張すべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 12:00

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