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嫁が現金50万を自分の鞄から盗み、婚姻費として頂くと置き手紙を残して実家に帰った。これって窃盗にならないのですか?
現に仕事用として残していた現金でしたので、身内にお金を借りる事となりました。

婚姻費って別居してからの請求だと思ってましたのでまさか現金を勝手に持っていかれているのが信じられなくてしかも金額が金額なので…。

どうか良い回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 婚姻費用は請求されるものではなく、持ち逃げも可能なのでしょうか❔

      補足日時:2018/03/09 05:26

A 回答 (13件中1~10件)

窃盗にならないはず・・・。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。内容が個人事業主で人件費をおいていたのを勝手にもちだされたので。

お礼日時:2018/03/09 05:15

婚姻費用の分担の事ですよね?


50万は大きいですね。
夫婦の関係で窃盗として扱われるかどうかわかりませんが
ただ、離婚までの期間が少しかかるのならば50万に達するまでは婚姻費用の分担分を支払わない、
または離婚時の財産分与が多少あるならば、50万を差し引く形はどうでしょうか?
どちらにしても、その事実を立証する事、そこは重要かと思います。
例えば、事実が確認できるラインの内容とか…
立証、そこは大切かと思います。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。置き手紙があって持っていきました。しかも個人事業主をしていてスタッフの人件費をそこから支払っているのを知っていてもちだしています…。現金は自分が仕事もあり管理で、生活費は嫁に渡す形でした。

お礼日時:2018/03/09 05:14

残念ながら、


窃盗罪に成りません

別居しょうが、
戸籍上は妻ですからね

婚姻生活費とは、
文字通りなんですよね

格差社会ですから、
毎月の生活費で
それ以上の金額を
旦那に貰ってる方も
大勢いますよね

ただ仕事を妨害する
女性が妻じゃ困りますね

あなたの判断次第ですよ
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この回答へのお礼

ママさんありがとうございます。自分に火になるところはなくやってきた気持ちです。
その現金を持っていかれると身動きとれない事も知っていてなので。
婚姻費は仕事用の現金も持ち逃げ可能なのでしょうか❔窃盗と婚姻費の違いがよくわからずで

お礼日時:2018/03/09 05:25

夫婦間の問題であり、その上置き手紙までして実家に帰られたのですから、窃盗にはなりません。

婚費は別居時の生活費です。奧さんは,今までの何かがあったので婚費という理由をつけてお金を持ち出されたのでしょうね。
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この回答へのお礼

そんな大きな金額まさか持っていかれて凄く驚きました。知らない間にものがなくなりお金がなくなっていたので。

お礼日時:2018/03/09 05:29

奧さんは、婚費を貰っていく。

と、いう理由をつけてあなたのカバンからお金を持ち出した。と、いうだけです。婚費は請求するものとか、持ち逃げ可能とかの議論は無用です。奧さんはルール違反をしてあなたのカバンの中にあったお金を持ち出して実家に帰った。と、いうだけの問題です。この点をあなたがどの様に対応されるかはあなたの問題です。
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この回答へのお礼

かなりの計画的行動過ぎて人間不信になりそうです。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/09 05:37

No.1です。


実態としては、窃盗に当たると思います。
でも、
「夫が妻の財布から金を抜いた」「子供が、親の財布から金を盗った」って事案をいちいち警察が介入して捜査すると思いますか?
警察としては「家族のことは家族で解決してください」ってことで終わりにすると思います。イメージ的には、民事不介入みたいなもの?
「誰かにカバンに入れていた50万円を盗られた!!」っていうなら、窃盗事件として受付るでしょうけど、そうじゃあありませんからね。
もちろん、知っている人であっても、「友人のAさんが盗んだと思える」となれば、事件として扱ってくれると思います。
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この回答へのお礼

そうですよね刑事としてではなく民事としての内容になりますよね。
そのような内容も見かけていたので。
あまりにも生活苦しいの知ってて切り詰めてやってきたのに、っと言う気持ちになります

お礼日時:2018/03/09 05:57

本当は、問題はそこじゃなくて、、


夫婦として、やり直せるのかどうか?

窃盗だ!ふざけるな!と騒いで、離婚ですか?
どの道、離婚ですかねー
じゃあ、それは慰謝料に変わりますか?

何をしたのですか?
奥さんが別居に踏み切るなんて
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ゆみやんさんその通りだと思います。ただ、好きで結婚しても、信頼を損なう事が続いてからこの一件。
浮気や生活費渡さなかったなどは一切無いです。お互い家関係からの問題でも色々とあり、自分が書いても、相手が友人に話しても良いようにしか話さないと思いますので控えておきます。

お礼日時:2018/03/09 10:48

親族間では、窃盗に成りません。


刑事事件に成らないと言う事です。
出来るのは、家庭裁判所の調停に成ります。

しかし、疑問なのは、別居に原因です。
思い当たる事は、有りませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。思い当たるところはありますが、お互い納得がいかないところが多くもめていたので。
内容は、お互いの考えがあるので自分の意見をいれても、相手がもし友人に相談して話しても、自分のいいこと話すだけになると思っているので。
自分は浮気や生活費渡さなかったなど一切無いです。

お礼日時:2018/03/09 10:40

以前調べたことがあります。


窃盗は窃盗だけど、同居の親族なら免責。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。懲役関係ですよね。内容は前科がつくことと頭に入ってます。
あまりに莫大な金額の話できた際、常識的な話にならない場合はと考えてます。

お礼日時:2018/03/09 10:36

事業目的の資金であれば、窃盗になりますから、訴える事は可能です。



まあ、離婚の慰謝料が50万円でいいということなので、念書を書かせて別れましょう
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この回答へのお礼

スリープさんありがとうございます。まとめると自分もそのように感じているところもあります。事業資金に手をだす内容は窃盗だと感じていますし、お金を借りに回らないといけない状況で…。流石に戻っても信用できないと思ってます。

お礼日時:2018/03/09 10:33

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