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嫁が現金50万を自分の鞄から盗み、婚姻費として頂くと置き手紙を残して実家に帰った。これって窃盗にならないのですか?
現に仕事用として残していた現金でしたので、身内にお金を借りる事となりました。

婚姻費って別居してからの請求だと思ってましたのでまさか現金を勝手に持っていかれているのが信じられなくてしかも金額が金額なので…。

どうか良い回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 婚姻費用は請求されるものではなく、持ち逃げも可能なのでしょうか❔

      補足日時:2018/03/09 05:26

A 回答 (13件中11~13件)

残念ながら、


窃盗罪に成りません

別居しょうが、
戸籍上は妻ですからね

婚姻生活費とは、
文字通りなんですよね

格差社会ですから、
毎月の生活費で
それ以上の金額を
旦那に貰ってる方も
大勢いますよね

ただ仕事を妨害する
女性が妻じゃ困りますね

あなたの判断次第ですよ
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この回答へのお礼

ママさんありがとうございます。自分に火になるところはなくやってきた気持ちです。
その現金を持っていかれると身動きとれない事も知っていてなので。
婚姻費は仕事用の現金も持ち逃げ可能なのでしょうか❔窃盗と婚姻費の違いがよくわからずで

お礼日時:2018/03/09 05:25

婚姻費用の分担の事ですよね?


50万は大きいですね。
夫婦の関係で窃盗として扱われるかどうかわかりませんが
ただ、離婚までの期間が少しかかるのならば50万に達するまでは婚姻費用の分担分を支払わない、
または離婚時の財産分与が多少あるならば、50万を差し引く形はどうでしょうか?
どちらにしても、その事実を立証する事、そこは重要かと思います。
例えば、事実が確認できるラインの内容とか…
立証、そこは大切かと思います。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。置き手紙があって持っていきました。しかも個人事業主をしていてスタッフの人件費をそこから支払っているのを知っていてもちだしています…。現金は自分が仕事もあり管理で、生活費は嫁に渡す形でした。

お礼日時:2018/03/09 05:14

窃盗にならないはず・・・。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。内容が個人事業主で人件費をおいていたのを勝手にもちだされたので。

お礼日時:2018/03/09 05:15

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