2024年に成し遂げたこと

馴染みのパチンコ屋が節電目的で午後8時終業となっております。先日遊戯中に時間になりましたので景品を換金するべく半端の玉はポケットに入れ残りを換金翌日その玉を皿に移して遊戯していると店員にその行為は窃盗だと言われました。確かにそのようなビラも貼ってあり、仕方なく納得致しましたがこの行為が窃盗になることも知らずに居たわたしです。店員の態度に腹が立ちもう「二度と来ない 」と捨て台詞の後店を出ようとすると余程気に障ったのか店員が追いかけてきて「警察に行こう」というのでそんな事は望むところでもなく断ったところ。「初めてでないだろう」と言われ無き言葉に私もそこまで言うのならと派出所に行きました、結果は何事も無く帰宅しましたが。悔しい気持ちで成りません
なぜ窃盗に値するのか、そして4円/1個で借りた玉が翌日には窃盗として店に無償で取り上げられてしまうのか、又 。「初めてでないだろう」と言うなら録画ビデオを確認してくれとの言葉に其れもしない
いくらなんでも乱暴すぎる話で納得行きませんが、何らかの謝罪を求めたいのですが可能でしょうか

A 回答 (7件)

パチンコ屋での遊戯は早い話が条件付き売買契約なんです。


入店時にパチンコ玉を店から貰い、その対価として金銭を支払います。
遊戯後は残った玉を店が買取る、という訳です。
但し、その売買契約はパチンコ玉及びパチンコ台の利用権に関する売買であり、契約により所有権が移ることはありません。
店から玉を持ち出す場合、店が持ち出しを禁止している場合には契約違反になります。
その場合、玉を店側が回収する行為は正当です。
防犯カメラの映像確認は店側の任意の行為であり、強制できません。
結局のところ、初犯であるか、常習犯であるかは問いません。
又、このような場合、窃盗罪と言うよりも、店側が考えるとすれば業務妨害を絡めて被害を申告する恐れがありますので、謝罪を求めるのは控え、穏便に済ませるように努めるのが最善の策かと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座いました

お礼日時:2011/04/01 08:14

いや普通に窃盗だし余罪を追及するのは当たり前だし



なんで逆ギレしてんのか意味不明



玉は店内利用を前提として貸し出してるんだから
外に持って行ったら相手の許可無く占有したことになり窃盗罪が成立する。
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NO5です


相談者さんが、納得できない可能性がありますから、よくある「身近な状況」で説明してみます。
相談者さんは、「スーパー」には買い物をしにいきますよね?
そこには、「カゴ」「ストッカー(台車)」が利用できるようにしてあります。
そのカゴを「重たいから自宅に運ぶのに」持ち出せば、これはどうでしょうか?
そのカゴは、店内の利用に限って使用ができるもので、店外では「目の前の駐車場」程度までしか許可されてはいません。
それを、台車ごと「勝手に持ち出せば」当然「窃盗罪」になります。
これが、当該店舗の「許可」があれば問題はありませんが、黙っていて「客なんだから自由」という理論は、法律の前には通用しません。

これを先ほどの「パチンコ玉」に置き換えてください。
余り玉でも、「所有権」は店舗にありますから、店内利用を原則として「貸与」しています。
これは、利用権利があるのは「当日のみ」と限定されていますから、翌日には「権利」は消滅しています。
それを防ぐのに「貯玉」ができる店舗も多数あり、私も会員登録をしてカードに貯玉しています。
所有権がある「玉」を、相談者さんは「店舗の許可」が無い状態で「持ち出せば」他人の財産の権利を侵害したことになります。

更には、「貸与」されていない玉を使い「大当たり」させれば、店舗に対して「詐欺行為」をしたことになります。
これは、当日借りた玉で「遊戯」をすることが正常な行為に対して、その行為は権利の無い玉を使用したことで、店舗を欺いたことになります。

相談者さんは、正直「逆切れ」という状況を作っていますから、冷静になれば「自分の間違い」に気付くと思います。
玉は、条件付で「借りた物」ですから、利用条件に違反すれば「没収」も正当な行為となってしまいます。
これは、違法な行為ではなく不正行為への「対応法」です。
更には、相談者さんが「謝罪要求」をしても、元々が相談者さんの「違法行為」ですから、訴訟をしても「勝訴」はできないと思います。
又、慰謝料請求をしないと「訴訟提起」はできませんから、例え1円の請求をしても今回の場合は「不法原因給付不」というのに引っかかりますから、認められないということになります。
1)遊戯には店舗規則が適用になる
2)持ち出しは「犯罪行為」になる
3)権利の無い玉での遊戯は、犯罪行為になる。
相談者さんには「店舗を選択する権利」がありますが、反面店舗にも「客を選ぶ権利」も同時に存在します。
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相談者は


(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
という犯罪をしています。

>確かにそのようなビラも貼ってあり、仕方なく納得致しましたがこの行為が窃盗になること
>も知らずに居たわたしです。
ビラをみているのですから、「知らなかった」は通用しません。
玉は、あくまでも「店内での使用という条件での貸与」となっています。
それを、「勝手な理由」で持ち出しているのですから、店員が言ったことは「正論」でしかありません。
今回は「警察の温情」で、事件化されていないだけで、例え「100円分」でも窃盗罪での「現行犯逮捕」をされても文句はいえません。
店から、持ち出した「瞬間」に犯罪は成立しています。

>そして4円/1個で借りた玉が翌日には窃盗として店に無償で取り上げられてしまうの
>か、又 。「初めてでないだろう」と言うなら録画ビデオを確認してくれとの言葉に
>其れもしない
これは、当然の「措置」で、店内で使用中の場合にあれば「店が犯罪をしている」ことになりますが、今回は相談者が持ち出していますから「翌日」には「利用する権利」そのものがありません。
きちんと書いてありますよね?
「遊戯玉は、当日のみの利用」「カードの精算は当日のみ」と
それを「破った」のは相談者ですから、「規約違反」として「没収」されても「違法」ではありません。
更には、その玉で「大当たり」をして、交換をした場合は「詐欺罪」になります。

相談者は、「逆切れ」をしていますが、温情に救われた「犯罪者」であることをきちんと理解してください。!!
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>景品を換金するべく半端の玉はポケットに入れ残りを換金


パチンコ素人ではないですね。そもそも、その店の換金率がわかりませんが、4円等価でも大体の店が500円単位で交換だろうから125玉以下を手で持って玉の計数を行いながらぴったり換金したんですか?まさか、1玉ずつ数えた?閉店するのに?常識的な行動とは言いがたい。

いまは、1円から4円まで貸し玉の価値がちがうから計数するときに端数だけを手で持ってってのがまずあやしいというかできないといっていい。なぜなら店員がいなければ計数できないのだから。
前日換金したときにまず店員に注意されたはず。ましてや閉店での換金あれば尚更。

ビラをみていてなぜ窃盗ということを知らないといえるのかも世間的には理解に苦しむ屁理屈です。
ビラにはちゃんと窃盗って書いてあったでしょ。感じが読めないわけではないようですし、一度は納得したのに何がおかしいのか

店外持ち出し厳禁の借りたものを店外に持ち出したのですがら、窃盗ですよね。
Aの家にBが遊びに言ってAに借りた室内で履いてたスリッパをBがAに許可なくAの家の外に持ち出してBの家に持って帰った。
あなたの法律では窃盗でなくても日本の法律では窃盗です

店が無償で取り上げるというより没収たれたのが悔しいのでしょうが、元々端数でそのままでは換金できない程度の玉数であったのなら最初から前日にお菓子にしてしまえばよいとおもいますが?
あなたが窃盗した証拠=あなたが持ち出したという玉ですから返さないでしょうし、店は盗まれた玉を取り戻しただけです


警察はめんどくさかったでしょ。自分も別件で経験がありますが、自分が被害者でない限り警察にはかかわりあいたくないってのが本音です。
被害者であっても容疑者のような取調べを受けるという恐ろしいところです。


あなたが、どうしても納得いかず謝罪をさせたいなら名誉毀損で店を訴えるしかないですが、あなたが侮辱された証拠がないと無理です。
あなたが、いくら言われたといっても店が言っていないといえば疑わしきは罰せずの司法の原則で店の勝ちです
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なぜ窃盗に値するのか = 余り玉を一旦持ち帰り、翌日に使うと「窃盗」という事になります。

その日に購入した玉はその日に使いきらなくてはなりません(貯玉サービスがあれば別ですが)。そして別の日に遊戯する場合、新しい玉を購入しなければなりません。つまりはその日に買った玉はその日限りと言う事です。しかし同じ店舗の玉なら、窃盗にならないと思うんですが・・・・。貯玉サービスと同じですから。他の店の玉を持って来て遊戯したんなら有無を言わさず「窃盗」ですけども。これは何か変かな?と思います、正直。


「初めてでないだろう」と言うなら録画ビデオを確認してくれとの言葉に其れもしない。いくらなんでも乱暴すぎる話で納得行きませんが、何らかの謝罪を求めたいのですが可能でしょうか

=私はyt1423さんを信用します。その件の店員か店長か知りませんが、余りに無知と言うか、短絡すぎます。yt1423さんのした事は、ハッキリ言って素人仕事です。素人かゴト師かは手口を見れば明らかに分かるでしょう。ビデオを見ないまでも分かりますよ。だから警察でも事件にしなかったんです。これは明らかに「名誉毀損」です。ただ裁判に持ち込むとなると弁護費用もかかるし、ややこしくなります。やり過ぎましたと謝罪させるならば、とにかく証拠になるビデオを徹底的に確認させるべきです。名誉毀損をちらつかせれば、調べるでしょう。向こうが逆に警察へ訴え出ても相手にはされません。明らかにパチンコ屋が悪い。素人とゴト常連の区別もつかない様な店はロクでも無い店でしょう。不正行為でもしてるんじゃないんですか?裏ロム使ってるとか。遠隔操作とか。

この回答への補足

ビラは普段、目に入っていた程度で店員に指し示されるまで内容は知らなかったんです。運営は等価交換で出玉はリアルタイムデジタル表示されるシステムです。
家はその手のかしで一杯で最後の一人になり焦ってしまいまた明日来る時に使用できると考えたのが間違いだったようです
説明不足でした。

補足日時:2011/04/01 08:13
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店によって玉の値段が違うからです。


1円/個のお店の玉を4円/個のお店に持ち込めば3円分得してしまいます。

お店の入り口には金属探知機があり、持ち込むとわかるようですよ。

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0123/jc_11012 …

この回答への補足

ビラは普段、目に入っていた程度で店員に指し示されるまで内容は知らなかったんです。運営は等価交換で出玉はリアルタイムデジタル表示されるシステムです。
家はその手のかしで一杯で最後の一人になり焦ってしまいまた明日来る時に使用できると考えたのが間違いだったようです
、説明不足でした。

窃盗って書いてあったでしょ

補足日時:2011/04/01 08:12
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