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法律に詳しい方に質問です。使用窃盗罪というのがあります。もし、使用窃盗罪で訴え、認められた場合、量刑はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

使用窃盗と言う言葉はありますが、使用窃盗罪はありません。

他人の物を一時的に拝借して返却する意思があり、占有者の迷惑にならなかったと判断された場合、使用窃盗で刑事罰にはならないという解釈です。
窃盗罪が成立しなければ刑事罰になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2024/02/10 09:25

既に複数の回答が出ていますが


使用窃盗は犯罪にはなりません。

だから、使用窃盗罪なんて犯罪は
ありません。
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他人の物を、一寸だけ使うことを「使用窃盗」と言います。


(メモしたいが筆記用具がなかったので近くにあった鉛筆を借り、終わったので元の位置に返した、など)
これは犯罪ではないとされています。
従って、量刑はないです。
しかし、例えば、駅前の自転車を一寸借り家まで乗って帰れば、例え、明日返しても窃盗罪となります。
この場合は10年以下の懲役です。
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「他人の物を無断で一時使用すること」を使用窃盗といいます。


窃盗罪の成立要件である不法領得の意思を欠くため、使用窃盗は不可罰であり、刑罰は科せられません。

ただし、窃盗罪の容疑をかけられてしまうと逮捕され、刑事裁判を経て刑罰を科せられる事は有り得ます。
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