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総理と大臣を適用事件の第一号にするのは難しいですか?
共謀罪の要件に公文書偽造があるという解釈は正しいんですか?

A 回答 (4件)

総理大臣も財務大臣も何の犯罪も犯していない。

 公文書を偽造した財務省も「組織的犯罪集団」ではない。 「公文書偽造」自体も共謀罪の対象にはならない。
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この回答へのお礼

財務省と安倍と麻生は犯罪やってないなら潔白だとTVカメラの前で断言して朝日新聞社を名誉棄損で訴えればいいのに(笑)

お礼日時:2018/03/13 16:43

立法過程で「組織的犯罪集団」が要件に加わったので、いわゆる共謀行為が存在しても本件への適用はありません。

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何処の会社でもあるレベルの事なんだけどね、安倍さんの売り言葉に買い言葉でえらいこった。

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▽有印公文書偽造等▽有印虚偽公文書作成等


関連では、上記2点があげられています。
なお、共謀罪は、犯行実行前の罪なので、
今回適用の可能性は、実行犯罪に対するものとなります。
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