
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は、民法717条に基づいて工作物責任を追求することができるか否かが問題になります。
工作物責任はその看板の所有者が危険の防止措置に過失があることを条件としています。
そして、この「過失が無かった」ことを証明するのは中間責任といってその看板の所有者が証明しなければなりません。ですから質問者さんは、ただ「この看板で傷がついた」ということを証明すればよいということになります。
また、この工作物責任はとくに所有者に対する免責規定がないため事実上無過失責任、つまり所有者は過失が無くても責任を免れることが出来ない、ということになります。
しかし、昨日の台風のようにまったく予想外の強風や豪雨のような不可抗力のためにその看板が壊れそれによって損害を被った場合は、「その看板の設置に欠陥がなくても損害を生じるような強風等の場合」については因果関係がなく工作物責任は生じません。
ですから、結論として元々立て付けが悪かったというなら別ですが予想外の強風の影響によってちゃんと立て付けていたにもかかわらず損害が発生した場合は残念ながら工作物責任を追及するのは難しいということになります。
工作物責任というものがあるんですね。参考になりました。修理代をもらえる確率は低そうですが、頑張って交渉してみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私は逆です。
全額支払いましたよ。
数年前、職場の看板が台風による強風で倒れ、下に駐車中の一般人の自動車のボンネットを直撃しました。(そこは月極駐車場でした。)
となりのテナントの人の通報で、看板は室内に一時保管しましたが、私は大家さんにすぐさま連絡をいれ持ち主を聞きました。数分後、その車は別の場所へ避難させてありました。持ち主も、看板の会社の人間(私)が現場を見るまでそのままにしていたようです。
それが功を奏したのか、私はこういうことを知らんふりできないタチなのでしっかり現場を発見し当時の責任者に連絡を取り「こういうことは早く実行しないと!!」と急かし翌日にお詫びのお菓子をもってその方宅へ向かい、「会社負担で全部修理」しましたよ。
こちらも「どうしようもないこと。」なので謝りやすいですしね。
会社もそういった保険をかけていたようです。
ですので、今回も「看板」とのこと。
もしかしたら先方は保険などに入っているかもしれません。問い合わせさせるといいと思いますよ。
そうですか・・自然災害は払わなくていいのですね。
でも、個人のものに傷をつけたらお詫びするのは当たり前だと思うんですけどね・・。
「そちらに支払い義務はないのは存じてますが・・。」
なんて自ら暴露せず、穏やかにお話しされるといいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
基本的には、No.1さんの回答のように、「自然災害」とされ、請求は困難です。
しかし、以前からその看板がぐらついているなどして不安定で、かつ、管理者がそれを知っていながら(他人から指摘されながら)何も措置をとらずに災害が発生した場合は、管理責任を問われて、請求できる余地があります。要は、ケースバイケースで異なるということです。まあ、一般的には、難しいでしょうね。私も、借家の屋根瓦が新車のボンネットに落下!泣き寝入りです。とほほ…。
管理責任から攻めるのも、難しそうです・・・。新車のボンネットに屋根瓦。私よりひどい状況です。お気持ちお察しいたします。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
私も先日同じような状況が起こりました。
私の場合は、看板ではなく物件に付随物でしたが、管理会社に電話したところ、台風での被害は救済できないとの回答でした。
腹が立ったので、色々と調査したのですが、やはり台風による被害は自身の車両保険でしか対応が出来ないと言う回答に行き着いてしまいました。
しかし運良く、物件のオーナーからの補償は受けることが出来ました。
基本はNGですが、保障がおりる迄根気よく頑張ってください。
応援しております。
やはり台風での被害は補償されなかったんですね。私の場合、車両保険に入っていないのでつらいところです。管理会社へ根気よく交渉してみることにします。ありがとうございました。
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