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広告などに、迅速、丁寧と宣伝していて、仕事を依頼したら、4ヵ月経過しても、仕事に着手していない場合、損害賠償請求できますか。

A 回答 (4件)

広告は関係なく、当初の契約としてどうなっているかです。


それによって、正当な理由なく着手期間が大幅に伸びているようなら、契約違反ということも考えられます。
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仕事依頼の際に、何日くらい後に仕事が出来上がるかを確認してから、依頼するかどうかの最終判断をしますけど。

受注後、半年あとから仕事着手するのが当たり前の業界であれば、4ヵ月じゃ敏速、丁寧の宣伝文句に偽りなしです。
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「迅速、」には期間実数は有りません。


或いは、注文後は翌日着手、着手ごはすぐに完了、などにも使えます。

工事を依頼となれば、契約書を交わすはずです。
その記載事項に従っていなければ、契約不履行と係る損害等の賠償が請求できます。
逆に言えば、そのために契約書を確認することが重要、と言うことです。
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迅速丁寧と広告にあることだけを理由に


損害賠償を請求することは困難です。

このような宣伝文句は、企業の常套手段で
法的効力を生じるものではないからです。


納期の定めに違反して遅れた、という
理由なら、債務遅滞、不履行で損害賠償
請求することが可能になります。

納期は定めなかったのですか?
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