街中で見かけて「グッときた人」の思い出

夫が定年退職しました
今まで夫の扶養で健康保険に入っていたのですが国民健康保険になります
子供が就職したのですが子供の保険の扶養に入れますか

A 回答 (2件)

息子さんの扶養で加入できれば、


健康保険料は、かからなくなるので、
その方が得になるとは思います。

社会保険の扶養の条件は
・60歳未満なら
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満

・60歳以上なら
⑭年180万未満
⑮180万÷12ヶ月=15万未満
⑯15万÷30日=5,000未満
となっています。

★『収入見込み』が年間130万未満
(あるいは180万未満)で、それが
『今後』続く見込みという条件です。
パート等給与をもらう場合には、
・通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
(あるいは15万未満)
であることがポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。

また、他の条件として、
同居の場合、その収入が息子さんの
半分未満。
別居の場合、その収入が仕送り未満
である必要があります。

息子さんの加入している健康保険に
よって、条件が微妙に違う場合もある
ので、健保のサイトや窓口で条件を
ご確認下さい。

それから、ご主人の社会保険の扶養で
加入していたのと決定的に違うのは、
★年金の扶養には入れないことです。
第3号被保険者というのにはなれない
ので、あなたが60歳未満であれば、
国民年金の第1号被保険者となり、
★年金保険料を払わなければいけません。
月16,340円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
もう60過ぎているので国民健康保険は高いと聞いていたので私だけ入れればと思って質問しました
詳しい説明ありがとうございました

お礼日時:2018/04/02 09:00

それは子供の会社・健保組合に聞いてください。



社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社・健保組合によって違いますが、母の扶養義務はまず父にあるのであり、父が国保税を少なくしたいという理由だけで子の会社が負担を背負わされるのは道理が合わず、拒否されることも多いです。

とにかく、子供の会社・健保組合にお問い合わせください。
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