【お題】甲子園での思い出の残し方

4月だけ週5の計40時間働いて、社会保険に加入したとして5月は20時間以内におさめた場合5月も保険料は取られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたが働く時間を自由に決めて、


毎月社会保険に加入したり脱退したり
などという職場はおそらくありません。
そういう職場があったとしたら、逆に
最初から社会保険には加入できないで
しょう。

安定した雇用と労働力をきちんと計画
する企業ではそうした雇用契約は、
おそらくできないと言ってよいと
思います。
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会社での社会保険は、月単位で加入するものではありません。


一旦加入すれば、退職するまで資格は継続します。
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