A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2人で築いた財産を子供に相続させるという考えならば、現時点でのあなたの財産は、彼女さんには無関係ということになりますよね。
私はバツイチ同志で再婚しましたが、入籍前に遺言書を作成しました。
①入籍までに築いた財産はそれぞれの子供達に相続させる
②入籍後に築いた財産はそれぞれの配偶者に相続させる
きっちり線引きしてもなお認めないのであれば、私なら再婚を諦めます。
結婚はお互いに支え合うものだからです。
その覚悟もなしに権利ばかり主張するようでは、初婚であろうが再婚であろうが上手くいきません。
あなたが苦労しますよ。
No.2
- 回答日時:
まず、再婚後にあなたが死んだ場合の法定相続割合は、次のようになります。
・再婚相手[妻] 1/2
・子供(前妻との間の2名+再婚相手との間の子) 全員で1/2
→子供はこの1/2の財産を均等に相続する
https://yourbengo.jp/souzoku/qas/1373/
https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/proportion- …
この為、仮に相続財産評価額が6億円で、再婚相手との間に子供が1名いた場合には
・再婚相手 3億円
・子供A 1億円[前妻との間の子]
・子供B 1億円[前妻との間の子]
・子供C 1億円
> 理由は、子どもには僕の遺産を相続できる権利があるから
> 後婚でできた子どもに全部、相続をさせることができないからと
> 言われてます。
公正証書等による「遺言書」で『財産の2分の1は〇〇(再婚相手)に渡す。残りの財産は××(再婚相手との間の子)に渡す』とすれば、一旦はご希望通りになります。
それでも法定相続人には遺留分というものがあることから、前妻との間の子が遺留分を申し立てれば、再婚相手と、その間にできた子供にのみ相続させるということは難しいですね。
https://相続弁護士カフェ.com/souzoku-12287.html
ご質問者様が生存中に推定される法定相続人に対して『再婚前に生前贈与を行い相続放棄』という手法は無駄です。
これは被相続人(ご質問者様)が死亡したのちに、法定相続人の自由意思で相続放棄が認められるためです。
しかし、生前贈与という行為自体は無駄ではありません。
仮に、再婚前(現在)の財産が2億円あったとして、前妻との間の子供に全額を生前贈与したと致します[この時点であなたの相続財産はゼロ]。
そして、再婚後に新たに4億円の財産を作り上げて死亡したとすると、生前贈与2億円+死亡時の財産4億円=6億円が相続財産。6億円は上の方に書いたような分配となりますが、子供A及び子供Bは生前贈与を受けた分だけ減額されますので、4億円は妻と子供Cに全額わたります。
とはいえ、実際には相続対象となる財産額がいくらになるのかわかりませんから、ここに書いたようにはなりませんね。
https://isan-soudan.org/lifetime_gift_amount.php
No.1
- 回答日時:
あなたが配偶者になりますから、相続権が発生します。
元の配偶者には相続権がなくなります。
相手と元の配偶者との間に子供がいれば、この子供の相続権がありますから、あなたとこの子供が相続権を有することになります。
あなたが50%の相続、残りの50%を子供が等分です。
子供がいなければ、あなた一人が100%の相続ですね。
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