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長文になります。
文章が分かりづらいと思いますが、宜しくお願いします。

平成26年3月に結婚し平成29年1月に離婚しました。
離婚の原因は、あたしが彼の誕生日にプレゼントしたお酒を勝手に売った事が原因です。

あたしは、以前から彼との性格の不一致で離婚したく実家に帰ることが多かったです。(その為の生活費.離婚する気でいたから)
それから 話し合いで戻って来てほしいと言われ戻ろうとしていた時の出来事でした。(なかなか勝手に売った事を言えず)

まさか、勝手に売った事が離婚に繋がるとは思ってもいませんでしたが 結果 離婚しました。

その間に、妊娠中だったので
病院での差額は彼が出してくれて養育費は無しで終わりました。

その後 連絡が来て
お酒を売った時の金額を返せ。(15万)
会いたい。(子どもではなくあたしに)

など連絡が来るようになってましたが
パッタリと最近まで連絡がありませんでした。
ですが、今あたしの周りの友達に連絡をして
あたしの連絡先を教えて。と聞きまわってるみたいです。(携帯をなくして新しくしたみたい)

連絡が取れなかったら実家に手紙を書く。など言っていたそうです。
その内容はきっと返済の件だと思います。


この場合 返済する義務があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • みなさん、コメントありがとうございます。
    やはり払う義務はないですよね。
    ただ、あたしの中で引っかかってる事があり
    離婚してすぐに返済を言われ怖くなりラインで
    仕事して少しずつ返すと送った事があります。
    月1万でも。と。
    ただ、あたしの携帯にも相手の今の携帯にも
    その履歴はありません。

    相手が弁護士になろうとしていた事もあり、色々知ってる事も多いし、言いくるめられる事も多くて…

      補足日時:2018/04/16 10:16

A 回答 (9件)

返済しなければならない義務も責任もありません。

実家に何か言ってきても無視で通しましょう。あいてにすると、元ご主人があなた及び実家に連絡を入れる口実が生まれます。
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なんだ、弁護士になれなかった可哀想な人だったんですね。


本当の弁護士に無料相談で聞いてね。
払うなんてウソだから。
子供は毎日大きく可愛く成長しています。
養う力がないから言うんだね。
15万はあげすぎです。
好きだからかな?
好きなら自分ならあげませんね。
飲みすぎは健康に悪いもの、あげない。
あなたはこれから幸せになるんです。
此れだけ覚えておいてください。
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意味が良くわからないのですが貴女が彼にプレゼントしたお酒を勝手に店に売ったと言うことで間違い無いのですか?



詰みにならないと言う意見が多いですが、なら旦那が奥さんの所有物を売りまくっても罪にはならないと言う事?

普通に夫婦であっても盗みですよね?
女性は同じことされて激怒しないの?
怒る旦那が可笑しいの?
女性の皆様は自分が大事にしていたものを売られて、激怒や離婚を考えないの?
盗みをする人間と生活が出来ますか?

養育費は貰うべきです、貴女のお金ではなく子供の養育費なので。
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弁護士と相談して旦那(もしくは妻)が勝手に売り払ってしまったことについての慰謝料なら彼はもらえるかもしれません。


法律上、結婚前に個人が持っていた私物は家族の共有財産として見なされないため、窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金もしくは横領罪 五年以下の懲役となります。
ただし親族相盗例という親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除し、または親告罪とするというものもあります。
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大事なのは「あたしが彼の誕生日にプレゼントしたお酒を勝手に売った」の部分になると思います。


この場合お酒は彼の所有物となりますので、質問者は彼のお酒を盗み勝手に売ったとなります。
そうなると下記のどれかに当てはまる場合もありますので彼が質問者を訴えた場合はもしかしたら罪に問われてしまうかもしれません…
彼とちゃんと話し合ってお酒の返済については決着をつけるか(話し合いの内容は録音などしておくと後で「そんなこと言ってない!」と反旗を翻されても安心です)、無料弁護相談などで弁護士の方と相談した方が良いと思います(´・ω・`)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。 

第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

当てはまるとしたら第235条で第244条と思うのですが 免除とはどうゆう事でしょうか?

お礼日時:2018/04/16 10:40

養育費をもらっていない時点であなたははらう義務などありませんよ


ただ子供の父親とはいえあなたが嫌ならば法律事務所に相談してキチンとけりをつけたほうがいいでしょうね
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なく慰謝料は月幾らですか?


腹いせですからあなたが払いたければ払う。
知り合いは認知せず、慰謝料、養育費もなく離婚したから家財は奥さんが貰いました。
こういう人もいるから話し合い出来るかもしれません。
15万のお酒。
お子さんに会いたいもない。
なんか珍しい人ですね。
此方からしたらミルクの方が大切ですよね。
疑問ですので、お聞きします。
あなたはダイヤモンドか何かプレゼントを誕生日に貰いそのお返しですか?
どうですか?
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この回答へのお礼

ダイヤモンドなんて貰ってません。
4万から5万の結婚指輪とcoachのネックレスとcoachの財布が彼からの全プレゼントです。

お礼日時:2018/04/16 10:13

酒を売ったことが理由で離婚したんでしょ?


だったらもうケリがついてると思います。
頂くべき養育費も無しにしてるんだし。

今更金よこせと言うなら、
売った酒の弁償をするんだし、
養育費も請求する事にしたらいいんじゃない?
そう言えば引き下がると思うけど。

自分の都合でヨリ戻したくて接点作りたがってるようにも感じるけど…。
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もし返済の件でしたら無いと思います


この先養育費も無しで、よく言えたもんだと思います 感情的には無いといいたいです
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