民事訴訟について
現在、弁護士を通して損害賠償請求訴訟を提起しています。そこで次の内容から詳しい方の見解を伺いたく質問させて頂きました。内容は、林業の仕事で、元会社の指示で本来と異なる手順で作業をさせられたところ、労災事故が発生し、労災保険を受給後、後遺障害を認定されました。元会社は本来と異なる手順での作業の指示は県からの指示であったと認めています。また、県から補助金を受給して行う研修も実際には研修を行わず、補助金だけを不正に受給していました。研修の目的は林業に関わる人材の育成と確保です。元会社は研修の未受講を認めています。尚、労災事故が発生した現場は作業を行うには蔓が多く絡む急斜面で足場もザレ気味な危険な現場でした。元会社も労基署にそのように報告書を提出していて、元会社は約3カ月間、労災隠しを行っていました。そして、危険作業にも関わらず元会社は社内での安全教育的なものは一切行っていませんでした。私の山林での林業経験は18日で、18日目に労災事故が発生しました。また、労災事故当日は県指定人の現場代理人は不在で、元会社は他の人間をリーダー的存在として指定していました。現場代理人以外の人間が現場代理人的な存在に成り代われる契約をしていたかは分かりません。
私的には十分に元会社の安全配慮義務違反を問えると思っているのですが(依頼中の弁護士も同様の見解だと思います)、何分にも民事訴訟が初めてなので、民事訴訟に詳しい方の見解をお聞きしたいと思いましたので質問させて頂きました。
以上が提訴中の内容ですが、詳しい方の見解を宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
弁護士を付けているなら弁護士と争点を整理するのが一番だと思いますが。
細かい事実も伝えられるでしょうし。
損害賠償請求は原因事実と結果に因果関係があるかです。
会社の安全配慮義務違反を問うとのことですが、義務違反が無かったら事故は防げたのか、研修と書かれていますが、目的が人材育成と確保ですから、それを受けさせていないことが、本件事故とどうつながるのかなどの証明が必要でしょう。
むしろ17日間の業務経験だけで、事故が起こった現場や作業を担当させることに問題は無かったのかが重要だと思います。
経験不足から事故の予見可能性が会社にはあったのではないかが鍵だと思います。
手順も同様で、通常と異なる手順だと事故が起こる可能性が高まることを会社は認識出来たのかどうかです。
現場代理人は、元々の人なら事故を防げたのか、拡大させずに済んだのかでしょう。
回答、有難うございます。
ご丁寧な回答、大変勉強になります。元
元会社は現場が蔓が多く絡む急斜面でザレ気味の現場であることを十分に認識していたことから、通常と異なる手順での作業が危険であることを十分に予見する事が可能であり、且つ危険回避の対策を講じなかったと考えられます。また、経験が不十分であるにもかかわらず、熟練者と共に危険な現場で作業をさせなかったことも元会社は十分に認識していました。以上のことから元会社は十分な安全配慮を怠っていたと考えられますが如何でしょうか?。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
後は会社の採り得るどのような危険回避手段があったのか、どの程度問題のない現場で経験を積ませるのが良いのかを確認して主張することでしょう。
同僚、先輩が味方になってくれるなら、質問者さんの経験や指示されたやり方では事故が起きても不思議はない事を証言してもらうか、
証言が無理なら話を聞いて聴取書を書証として提出する事でしょうね。
弁護士ならそのくらいは当然やると思いますが。
後は自分には落ち度が無かった、会社に危険な事を訴えていたならその事実を主張するのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
自分に落ち度が無かったという点で補足ですが、会社は、自分が危険と思ったら業務を拒否できたはずだとか、作業を中止出来たはずだと主張(反論)するかもしれません。
それに対して環境的に、または業務遂行上など不可避であった事を言えるようにすることも大切です。
話の順が逆になりましたが、民事訴訟、損害賠償請求は相手の債務不履行や不法行為で損害が生じた事を立証することが必要で、相手はそれを違う証拠を出して裁判官に納得させないようにするわけです。
勝つには裁判官の心証に訴える事、つまりそうだよねと思わせる事が大切なのです。
ですから自分の出した証拠や主張を裏付けられるものを用意し、逆に相手の主張を切り崩すその攻防です。
後は弁護士とどういう順番で主張するか相談することです。
回答、有難うございます。元会社は既に答弁書にて県の指示により通常と異なる作業をさせていたと認めています。当方は現社員の協力は残念ながら得られないと考え、元社員の「以前から通常と異なる作業をさせられていた」との一筆を確保しています。どう思われますか?。宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
先に書きましたように、通常と異なる手順の作業が事故の原因になったかどうかが重要だと思います。
元社員の前から異なる手順の作業をしていたというのは一見プラス材料に見えますが、見方を変えると、だったら慣れていたはずだ、これまでその手順で事故は起きていないなどと反論される余地があるように思います。
通常と異なる手順が
如何に危険であったか、それに加えて質問者さんがそれに慣れないために事故は起こった、さらにそのままだといつか事故は起こると会社は認識していた、あるいは予見できたいう主張の方が良いように感じます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
かかり木って何だろうと調べ、少し状況が理解出来ました。
また、当局からはかかり木の処理作業の労災防止ガイドラインも出ていますね。
会社がこうしたガイドラインに沿った対応をしていたのか、こういう状況だったから不足していたと言える、ツタの太さや切れるかもしれないという認識度は作業員の情報から会社にも十分あったはずだ、そうするとぶら下がり木の方がもっと危険であり、かかり木と同じ処理では安全とは言えないし、それを会社は認識できたはずなどを主張することになるのでしょう。
回答、有難うございます。
わざわざ調べて頂いた上での回答、本当に感謝致します。
有難うございました。
はい、当方も回答者様と同じ考えでいます。
テキストにもかかり木等の危険木の処理方法については記載がありますが、ぶら下がり木等の危険木の処理方法については記載がありません。なので、当方は元会社の指示通り、ぶら下がり木の危険木自体にピンクテープを巻き付ける作業を行おうとしたところ、突然ぶら下がり木が落下して労災事故に遭いました。元会社はかかり木等の危険表示方法と異なる作業をさせていたことから、十分に危険性の予見は可能であったと考えています。また、予見可能でありながら経験不足の当方に熟練者を同行させるといった対策や他の対策を講じることもしていないことから何も対策を講じていないことは明らかだと考えられます。ですので、当方としては、そもそも元会社が何も対策を講じることなく危険作業を指示していたことが安全配慮義務違反に当たると主張しようと考えています。
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労災事故の詳細は、林業作業にて蔓によるぶら下がり木の危険木が発生しました。そして、そのぶら下がり木の危険木にピンクテープを使用して危険表示を行おうとしたところ、突然ぶら下がり木の蔓が切れて労災事故が発生しました。ぶら下がり木の危険木の処理方法についてはテキストにも記載がなく、テキストに記載されているのは、かかり木の処理方法についてのみです。なので、おそらく処理方法としてはかかり木の処理方法と同じだと思います。仮にかかり木の処理方法とするなら、危険木の周囲をピンクテープで囲う形で危険表示するのですが、元会社は危険木自体にピンクテープを巻いて危険表示するよう指示しました。(元会社は県からの指示であったと認めています)