準・究極の選択

保険適用について教えてください!

昨日、ギックリ腰になり、整骨院にいきました。
(日曜日で整形外科がやっていなかったため)
しかし、費用も高額だし、病院で診てもらった方が安心できるので、整形外科でも診ていただきたいと思っています。
ですが、整骨院で見た資料に、同一の症状で他院にかかった場合、保険適用が効かないと記載されていました。

そこで質問なのですが、保険適用が効かないのは、同一月内で他院にも掛かった場合の話でしょうか。
違う月に、整骨院には行かず、整形外科に行った場合、今月払った整骨院代も保険適用になるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • みなさんご回答ありがとうございます。

    ちなみに、整骨院の資料だと、「他の整形外科を含む他院を受診した場合、保険適用外」のような記載がしてあったと思います。
    整骨院側の間違えですかね?
    どなたかご存知でしたら教えてください!

      補足日時:2018/04/16 14:10
  • HAPPY

    ご回答ありがとうございました!
    とりあえず、今月中に整形外科を受診しても問題なさそうなことが分かり、一安心です。

      補足日時:2018/04/17 09:13

A 回答 (7件)

そんな規定はありません。

私はある事情があり糖尿病で同一月内に3ヶ所の医者に保険でかかりましたが何の問題も発生しませんでしたから私の回答が正しいことは立派に証明されています。
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No.1ですが補足説明です。

月の途中で引っ越ししても新住所で別の医療機関で同一病名で保険診療してもらえますし同一病名で他の病院を紹介してもらっても保険が使えます。ですから総合判断しても同一月内に同一病名で複数の医療機関に掛かっても保険は使えます。ご安心ください、参考になれば幸いです。
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同月に同じ負傷で整骨院へいった後に整形外科へ行くことは大丈夫ですよ。


逆は認められません。
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今回の様な治療の基本は医院・病院で医師に診てもらうことです。


整骨院・接骨院の「先生」というのは法的には柔道整復師という資格を持つ人です。
柔道整復師が保険診療するにはいろいろと制限があります。
下はある健康保険組合の整骨院・接骨院受診に関する注意です。
 ↓
http://www.morinaga-kenpo.or.jp/contents/boneset …

したがって、医院・病院で診てもらうというのが本来の治療方法ですので、当然ながら保険は適用されます。

>整骨院で見た資料に、同一の症状で他院にかかった場合、保険適用が効かないと記載されていました。
>保険適用が効かないのは、同一月内で他院にも掛かった場合の話でしょうか。

それは保険適用を謳う別の整骨院・接骨院で治療を受けた場合のことを指します。
仮に偽って別の整骨院・接骨院で保険診療を受けた場合、保険適用分の金額が後で請求されます。
(上述の通り、医院・病院での診療は何の問題もありません)

>違う月に、整骨院には行かず、整形外科に行った場合、今月払った整骨院代も保険適用になるのでしょうか。

次月以降整形外科で診てもらうのは正しい受診ですので、今月の整骨院代は保険適用です。
整形外科ならば、今月中に受診しても問題ありません。
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No.1,2です。

私は昔健保組合を取引先としてレセプト(医療費の請求明細書)の内容審査の仕事をしていました。医療についていろいろ決めるのは厚労省でありNo.4の方の資料は健保組合のものですから元々法的拘束力は一切ありません。健保組合は無駄な医療費節減のため重複診療をしないように勧めているだけで禁じるとは一言も書いてはありません。No.4の方の次の言い分は健保組合の資料にも一言も書いてありません。        1.保険適用が効かないのは、同一月内で他院にも掛かった場合の話でしょうか。→嘘です。引っ越しして別の医療機関に同一病名でかかっても保険は適用されます。紹介状で病院に掛かった場合も保険適用です。
2.仮に偽って別の整骨院・接骨院で保険診療を受けた場合、保険適用分の金額が後で請求されます。→嘘です。保険者は重複診療はしないように勧めているだけでありそれを禁じる厚労省の規定はありません。禁じたら紹介状での重複診療もできなくなってしまいます。また保険者が知重複診療を見つけることは本人が申し立てない限り次の理由で不可能です。見つけるためには保険者はレセプトを記号番号順に並べて個人ごとのファイルの中に保存する必要ありますが今の時代そんな無駄なことをしている保険者は0です。また偽ってといいますが患者がわざわざ重複診療であることを通知などしません。聞かれもしません。結論は診療は重複は禁じられてはいません一旦払った治療費の返還も求められません。私の言い分は証拠に基づいた根拠がありますがNo.4の方の言い分には何の根拠もありません。ですからご安心ください。参考になれば幸いです。
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No.4です。



>整骨院側の間違えですかね?

本当にそう書いてあるなら間違いです。
接骨院・整骨院は既に回答させていただいたように、特例や応急措置として保険診療が認められているわけで
本来の医師の診療・治療を妨げることなどあり得ません。第一接骨院・整骨院ではレントゲン検査もできませんし
薬品類の処方も出来ません。患者は勘や推量だけでなく、レントゲンなどの検査できちっとした保険診療を受けられます。
医院・病院ならば必要に応じ、痛み止めや湿布薬などの処方が受けられ、早く楽になれます。
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そんなわけない。

だまされたな。浮気を封じるためのおどし。
なお、ぎっくり腰は整形外科に行ってもすぐに治りません。検査の後(レントゲン)、痛み止め薬と湿布(ロキソニンテープ)が処方され、様子見とされます。それしかない。病院でなくても、整形外科クリニックでも同じです。こっちのほうが診察早いかも。断って仕事中に行ったことあるけどね。
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