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去年の7月に退職してからすぐに国民保険の手続きをしました。半年間、前職の収入から計算された保険料を支払い続けたのですが、その後通知がこないのですが、支払いは終わったのでしょうか?
現在はアルバイトをしていて収入は以前よりかなり減りました。まだ同じ金額を支払い続けるのか、又は少し安くなるのかが知りたいです。
ご存知の方がいましたらお願い致します。

A 回答 (2件)

国民健康保険料は、前年の所得で決まり、


お住まいの地域によって納付の仕方が
違いますが、
概ね6,7月から翌年の3月
といったサイクルになります。

つまり、最近まで納付していた保険料は
★おととしの所得で算定された保険料
なのです。

>去年の7月に退職
>現在はアルバイトをしていて
>収入は以前よりかなり減り
ということであれば、

今年の6,7月から納付となる保険料は、
昨年7月までの給与収入と
8~12月までのアルバイト収入
に基づき、算定されます。

昨年の年収としては、おととしに比べ
減っていると想定されますから、
保険料も少し減ると想定されます。

ところで、昨年分の確定申告はされた
でしょうか?

昨年7月までの給与収入と
8~12月までのアルバイト収入、及び、
★退職後に納付した保険料
(国民健康保険や国民年金の保険料)
を申告すると、これまで源泉徴収された
所得税がかなり還付されることが期待
できます。

確定申告は、さほど難しくはないです。
下記から、申告書を作成できます。
源泉徴収票の転記、
各種、保険料控除の申告
それを、印刷、押印し、提出すれば
よいです。
完成すると、還付額あるいは納付額
が表示されます。
やってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

ポイントは、
源泉徴収票の内容転記と
保険料等を払っていれば、
保険料控除証明書の内容転記
です。

申告書に加えて、
⑪平成29年分源泉徴収票(バイト分も)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書(原本)
を添付して、管轄の税務署に郵送、
あるいは持参し、チェックしてもらい、
提出します。

後日、指定した銀行口座に所得税が
還付されます。
還付申告はいつでもできます。
(5年間可能)
ぜひやってみて下さい。
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国保は4月~翌年 3月の「1年度」がひとくくりで、新年度の納付通知書は 6月にならないと来ません。



6月からの納付方法ですが、来年 2月または 3月までの毎月払いとか、この間に 4回分納とか自治体によりまちまちです。

平成 30年度の保険料 (国民健康保険税という税金) は、平成29年 1~12月の所得その他により算定されます。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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