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生活保護受給者が自宅内でできる物販のお手伝い(業務委託)をした場合、依頼側が自己責任に負いて活動して下さいと言われたのですが、収入が発生した時点で福祉事務所に申告すれば大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (1件)

収入申告書にて報告すればいいですが、就労収入なのか、不就労収入なのかで、控除額が変わります。

「生活保護受給者が自宅内でできる物販のお手」の回答画像1
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/26 14:05

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