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春に離婚予定ですが、今現在は夫の扶養に入っている為、離婚後は国民健康保険に加入することになります。
専業主婦で前年度の収入は0です。
国民健康保険の減額を申請する際に前年度収入0を証明するには、どのようにしたらいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

Q_A_…です。

補足です。

「国民健康保険」はあくまでも「公的医療保険」ですから、「国民健康保険【税】」となっている場合でも、(税金の優遇措置である)「社会保険料控除」という「所得控除」の対象に【なります】。

「社会保険料控除」は、「公的な保険料を払った人の税金を安くしてあげよう」という趣旨の「所得控除」です。

『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

---
ちなみに、「国民健康保険【税】」となっている市町村が多いのは、そうしておくことで「保険料が徴収しやすくなる」からです。

ですから、「公的医療保険の保険料である」という「本質」は変わりません。

『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
詳しく説明していただき、感謝いたします。

お礼日時:2014/01/29 23:36

長いですがよろしければご覧ください。



>国民健康保険の減額を申請する…

「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、「申請不要の法定軽減」と「申請が必要な【その市町村独自の】減免」があります。

「前年の収入が0円」ならば、「法定軽減」によって「何もしなくても最低限の保険料になる」はずです。(念のため市町村の国保課でご確認下さい。)

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

(八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html

>前年度収入0を証明するには、どのようにしたらいいのでしょうか。

意外かもしれませんが、「収入があること」の証明は簡単にできますが、「収入がなかった」ことを証明する方法は原則としてありません。(第三者が常に監視していれば可能かもしれませんが)

ということで、市町村の「課税課」で、「前年は専業主婦で(株の配当・家賃収入などもなく)収入0円であった」と申告する(個人住民税の申告書を提出する)だけでかまいません。

「その申告が本当かどうか?」は、【必要があれば】、市町村側が調べますので、moonstarwaterさんは「事実をそのまま」申告するだけです。

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

*****
(備考1.)

(「個人住民税の申告」ではなく)「所得税の確定申告」を行ってもよいのですが、「所得税」は、「収入がないなら申告不要」なので、「わざわざ申告しなくてよいですよ」と言われてしまう可能性が高いです。
ですから、「個人住民税の申告」にしておいたほうがよいです。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

*****
(備考2.)

「所得税」の「一年度」は、「1月~12月」で「暦年」と同じです。

しかし、「年度」を使うことはほとんどなく【年分】と区別することになっています。

たとえば、「【平成25年】1月~12月」の一年間の「税法上の所得」に対してかかるのが、「平成25【年分】所得税」ということになります。

---
一方、「個人住民税」や「市町村国保」では、「年度」で区別することになりますので混乱されないようご留意ください。

たとえば、「【平成25年】1月~12月」の一年間の「税法上の所得」をもとに税額が決まるのが、「平成26【年度】個人住民税」です。

そして、「【平成25年】1月~12月」の一年間の「税法上の所得」【など】をもとに保険料が決まるのが、「平成26【年度】国民健康保険料」です。

『暦年』
http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

*****
(その他参考URL)

(河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。
---
『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …

---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

「課税課」で「個人住民税の申告」を行えばいいのですね。
お役所関連の手続きは不慣れで、どこで何をしたらいいのか分からずにいたので、とても助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/29 23:35

>前年度収入0を証明するには、どのようにしたら…



まず、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません

国保税 (国保は税金です) の算定方法は自治体によって異なることがありますが一般には、
・所得割・・・加入者全員の前年所得がベース
・資産割・・・加入者全員の固定資産税がベース
・均等割・・・加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯 1軒あたりいくら
の 4つから構成されています。

(某市の例 2件)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

このうち「所得割」は前年分の「年末調整」、「確定申告」、「市県民税の申告」のいずれかによります。
いずれもしていない場合は、国保申請の際に「市県民税の申告」をすることになります。
前年分と言っても今の時期なら平成24年分です。

無職無収入だったのなら正直にそのとおり書き込めば良いだけであって、証明書類等は必要ありません。

元夫の源泉徴収票などさらさら関係ありません。

>国民健康保険の減額を申請する…

前述の申告によって所得はなし、土地や建物などもないとなれば、均等割と平等割だけですので、そんなに大きな額にはなりません。
さらに、所得の多寡によって 2割軽減、5割軽減、7割軽減などとありますが、これらは自動的に適用されますので、特に減額申請というものは必要ないです。

とにかく、該当年の「市県民税の申告」を正直に行うだけです。
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この回答へのお礼

土地や建物を所有していると金額に影響するのですね。
知らなかったです。
私名義の分譲マンションに住んでおります。
詳しく教えていただき、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 23:29

ある自治体の引用です。


http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_03_0 …
均等割額の軽減(減額賦課)
前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、均等割額が1号減額の場合は3割、
2号減額の場合は5割、3号減額の場合は8割に軽減されます。
この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明
していることが必要です。まだ、申告をしていない方は、確定申告又は住民税の申告、
あるいは国民健康保険料に関する申告を提出してください。
*********************

離婚により別居され、ご主人の住まいの役所から転出されているんでしょうか?

役所では世帯の収入情報は住民税を納税してもらうためにおさえています。
その結果、配偶者控除を受けていることなどが分かれば、問題はないでしょう。

しかしその世帯から既に分かれていて、かつ別の地域にお住まいですと、
情報がなくて何か資料提出を求められるかもしれません。
例えば、ご主人の源泉徴収票の写しであるとか、元のお住まいの役所から
住民税の納税証明書を交付してもらうかでしょう。
ただ時期からすると発行できるのは先(5~6月より)なので、源泉徴収票などの
写しなどで仮判定することになると思われます。
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/002550.html

役所により様々な反応がありそうなので、該当の役所へご相談されるのが
確実かと考えます。
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この回答へのお礼

まだ離婚前で、持家マンションから主人が出て行って別居しております。
やはり一度役所に出向いて相談する必要がありますよね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 23:24

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