激凹みから立ち直る方法

特定登記に所有権移転請求権仮登記は含まれるのですか?
特定登記は不動産登記法55条1項で「所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するもの」とされており、所有権等とは同法50条で「所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権」とされています。
私は、所有権移転請求権仮登記は所有権の登記であって特定登記に含まれないと考えていました。
ところが、不動産登記記載例では土地の権利部に、不動産登記規則第124条3項により(筆者略)転写と書いてありました。
同条同項は「登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。」と規定されています。
これはどう考えればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

所有権等の登記にいう登記には仮登記は含まれません。

仮登記は「・・・以外の権利に関する登記」になります。
 所有権移転登記は、特定登記ではないので、消滅承諾を添付して土地の登記簿に転写されないようにすることは出来ませんが、所有権移転仮登記又は所有権移転請求権仮登記であれば、消滅承諾書を添付して土地に転写されないようにすることが出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。所有権移転請求権仮登記が特定登記に含まれるのは、法律の文言上はおかしいようにも思えますが、現在の権利者が分かればそれで良い所有権移転登記とは違い、仮登記は順位を明らかにするため土地の登記簿に省略せず転写しなければならないことを考えると、特定登記に含まれるのは当然だと気づけました。

お礼日時:2018/05/05 10:09

「所有権移転請求権仮登記」とはどう言う登記か !!


「特定登記」とはどう言う登記か !!
この二つをばっちし理解して下さい。
地上権を敷地権にできますが、所有者との関係で敷地権の変更をよぎなく変更せざるを得ない場合があります。
これらのことと、仮登記とは次元が違います。
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この回答へのお礼

何らかの勘違いをしているのではないでしょうか?
分離処分禁止により、建物の権利部になされた所有権移転請求権仮登記の効力が敷地権にも及ぶという話なのですが。

お礼日時:2018/05/05 10:16

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