幼稚園時代「何組」でしたか?

3月に職場を退社しました。
その職場で働いていた元同僚が、この度起業することになったのですが、もしそこで働くことになった場合は再就職手当を受けられるのでしょうか?
一緒に働いていた事があるので、手当は受けられないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>今はまだ待機期間じゃないんですか?



待期期間は7日ですよ?
給付制限期間と混同してませんか?
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以下の条件に合うんでしたら、支給されますが



3月退職だと、今はまだ待機期間じゃないんですか?

1.就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待機満了日後の就職であること
4.自己都合退職などで給付制限がある場合には、待機満了後の1ヶ月については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること
5.退職前の雇用主に再び雇用されていない
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと
8.原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
9.就職したあとすぐに離職していないこと

http://tamotopi.com/re-employment-allowance/
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>一緒に働いていた事があるので、手当は受けられないのでしょうか?



一緒に働いていたかどうかでは判断しないでしょうが、起業先が前職と仕事や人員などで密接なかかわりがある場合は関連事業主とされ対象にならない可能性があります。

ハローワークで確認されるのが一番いいですよ。
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前職の事業主に雇われると違反になりますが


同僚なら大丈夫です。
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