プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在フリーターです。失業給付などについてお尋ねします。
私は
(1)発達障害を疑っている(診断はまだです)
過去にハローワークで一般人として求職の登録をしていたときもありましたが、現在は障害者として求職登録しています。
(2)軽い気分障害だと診断されました(精神障害者として診断書を心療内科の先生に書いてもらおうと頼んだところ、受診期間が短いので、まだ書けないと言われました)
(3)職場でいじめや不当な扱いをうけていました。情緒不安定になりました。元々人付き合いが苦手で精神的に弱かったのですが、悪化したという形です。
(4)職場でうまくいっていない矢先、将来に向けて色々やらなければいけないと思い、仕事に行きながら各種セミナー受講や就職活動を試みるも、両立が難しいと感じ、仕事を辞めようと思いました。

発達障害は他の障害に比べて支援制度が整っていません。求職活動のため、できれば給付金を長い間もらいたいのが本音です。
このような場合、どのように扱われるのでしょうか?
また、もし仕事を辞めてから数ヶ月給付がない場合、短期間の仕事に就くのがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

「発達障害“かもしれない”」という仮定の話であるかぎりは、障害者としての優遇(雇用保険の基本手当(注:失業保険のこと)の給付日数が最大360日になる)は受けられませんよ。



雇用保険では、「就職困難者である障害者」として認められると、基本手当の給付日数が最大で次のようになります。

■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
 勤続1年未満 … 150日
 勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
 勤続1年未満 … 150日
 勤続1年以上 … 360日

■「就職困難者」に該当する「障害者」とは?
1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者
2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者

■ 障害者雇用促進法で定められる「障害者」の具体的な定義
1 障害者
 身体障害者、知的障害者、精神障害者
2 身体障害者
 身体障害がある者であって、「別表」(略)に掲げる障害がある者
3 重度身体障害者
 身体障害者のうち、厚生労働省令(略)で定める者
4 知的障害者
 知的障害がある者であって、厚生労働省令(略)で定める者
5 重度知的障害者
 知的障害者のうち、療育手帳又は判定により「重度」と認定された者
6 精神障害者
 精神障害がある者であって、厚生労働省令(略)で定める者
 ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
 イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

知的障害(発達障害も含む)の場合には、職業能力判定というものがあります。
療育手帳(知的障害)や精神障害者保健福祉手帳(精神障害)を持っていなくとも、職業能力判定によって知的障害者(重度知的障害者を含む)として認められれば、上記の就職困難者に該当する可能性はあります。
職業能力判定のことも含め、詳細はハローワークに問い合わせて下さいね。
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この回答へのお礼

漠然とした不安が解消されました。
丁寧に詳細を書いていただいたこと、とても感謝します。

お礼日時:2007/09/28 19:09

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