アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は現在、適応障害と診断されて10/12から会社をお休みしています。病院から11月いっぱいは休職した方がいいと言われ、診断書を書いてもらったのですが、休職した場合の手当てなどの計算の仕方がわからなくて困っています。私の会社は20日締めなのですが、これまでに有給は使い切ってしまい、有給が全く無い状態からのお休みだったので、10/12~10/20の間は病気欠勤というかたちになっています。しかし、10/21からは有給が13日復活するので、10/21からの13日分はお給料が発生すると思います。その後はまた病気欠勤というかたちになると思うのですが、そういった場合はとりあえず9/21~10/20分のお給料(10/12~10/20の病気欠勤分を差し引かれたお給料)はそのまま貰い、10/12~10/20のお休みした期間は手当てなどは諦めて、10/21から発生する有給13日を消化した後(11月の2週目)からの分を傷病手当てとして請求するというかたちになるのでしょうか?それとも、有給13日は使わずに、10/12~11月いっぱいを病気欠勤というかたちにして傷病手当てを請求するという事もできるのでしょうか?有給がある場合は必ず休職中に消化しなければいけないのでしょうか?全く有給が無い状態からの休職なら迷う事も無かったと思うのですが、途中から有給が復活するので、どのような計算になるのかわからなくて困ってしまいました。ちなみに私の1ヶ月のお給料の総支給額は約18万で、手取りで約15万です。傷病手当てはどのくらい頂けるのでしょうか?あと、知り合いから精神障害者通院医療費助成制度というものがあるというのを聞いたのですが、適応障害は適応されるのでしょうか?やっぱりお休みしていても生活費の事が心配で・・・もしわかる方がお見えでしたら教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、傷病手当金ですが、10/11までの給料は受けている(もしくは受ける予定)のでしょうか?



傷病手当金は、その請求期間のうち、最初の3日間は待期期間となり、4日目から支給されます。

ご質問の場合で、傷病手当金の請求期間が10/12~であるとすると、10/14より傷病手当金が支給されます。
もっとも、この待期期間については有給休暇でも良いこととされていますので、10/9から労務不能であるとして、その日からの請求とすれば、10/12から傷病手当金が支給されます。

>お休みした期間は手当てなどは諦めて、10/21から発生する有給13日を消化した後(11月の2週目)からの分を傷病手当てとして請求するというかたちになるのでしょうか?

実際に働いていて、その分の給料を受給しないということはありえません。
ご質問の場合においては、すくなくとも10/8まではどうやら労働されているものと推測されますので、その分の給料を受給しないということはありえません。
また、傷病手当金も出勤して働いている場合は支給されません。
その上でお答えいたしますと、お給料は受給したほうがよろしいでしょう。
傷病手当金の請求については、10/12からの請求にするか、新たにもらえる有給休暇を消化した後にするかについては、あなたのお考えしだいとなります。

どちらにしても、傷病手当金は最初に傷病手当金を受給した日から、最大1年6ヶ月は受給できることとされています。(ただし、医師が労務不能であると認める期間であること)

>有給がある場合は必ず休職中に消化しなければいけないのでしょうか?

そういうことはありません。
有給とするかどうかはあなたの意思によるものであり、傷病手当金を受給する際に有給休暇の消化を強制されるものではありません。
なお、もし有給である期間を含めて傷病手当金を請求されたとしても、有給である期間については不支給とされます。

>私の1ヶ月のお給料の総支給額は約18万で、手取りで約15万です。傷病手当てはどのくらい頂けるのでしょうか?

傷病手当金の算出については、「標準報酬月額」という社会保険の一種の等級に基づいて算出されます。
たいていの場合は、4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均を

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

の表に当てはめたものです。
18万円であれば標準報酬月額も18万円の等級となり、標準報酬日額は6000円となり、傷病手当金の支給日額は標準報酬日額の6割である3600円となりますから、3600円×請求期間(初回は最初の3日間を除く)にて、傷病手当金の支給額を産出することが出来ます。

>知り合いから精神障害者通院医療費助成制度というものがあるというのを聞いたのですが、適応障害は適応されるのでしょうか?

これは医療費の関係ですね。
地方自治体によって制度が異なっていますので、下記参考URLの表にて参照してみる必要があります。

参考URL:http://www.mh-net.com/resources/josei.html

この回答への補足

丁寧な回答をしていただき本当に有り難うございます。とりあえず、10/11までは1日も休まずに出勤していますので、9/21~10/11分のお給料は10/27に貰う予定です(私の会社が毎月20日締めの27日払いなので)。『給料が受けられてもその額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給される』という言葉を聞いた事もあるのですが、私の会社の場合20日締めなので、10/12~10/20の分の傷病手当金は3600円×7日で25200円になるので、9/21~10/11まで働いた分のお給料よりも少ないと思うので、その分は頂けないという事になるのでしょうか?それ以降も10/21~11/20分は10/21から発生した有給を13日使うと、残り10日ぐらいが傷病手当金対象日数になるのですよねぇ?という事は、やはり10/21~11/20分も傷病手当金対象日数(約10日)における金額よりも有給13日分のお給料の方が高いと思うので、有給13日を使った場合は11/20までは傷病手当金は発生しないという事になるのでしょうか?また、傷病手当金を貰う時はいつ頃請求するのが普通なのでしょうか?病気療養中ではなくて、完治後に出勤した時が普通なのでしょうか?いくつも質問して本当に申し訳ありませんが、もしお時間があります時にわかりますようでしたら、教えていただけたら有り難いです。よろしくお願い致します。

補足日時:2004/10/22 01:53
    • good
    • 0

>所得税などの税金は引かれての支給になるのでしょうか?



傷病手当金は非課税です。
そのため、所得税がかかるということはありませんので、税金のことは一切考えずに受給してください。

>祝日や変則的な土曜日の分も頂けるのでしょうか?それとも完全土・日・祝日休みと考えての支給になるのでしょうか?

そもそも傷病手当金は、標準報酬月額を30日で除し標準報酬日額を算出し、その6割を1日の金額として支給されます。(満額支給の給料を30日で割って、その6割が支給されるとお考えください。)
そのため、たとえ祝祭日であっても、実際に会社に出勤していなくて、給料もいただいていない日については支給されます。
つまり、欠勤となったあとは、土日祝祭日を問わず、給料が出ていなくて出勤していなければ支給されるものとお考えください。(ただし、医師が労務不能であると認めた場合。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に丁寧にわかりやすく答えていただいて、有り難うございました。初めて就職した会社で、初めてこういった休職しなければならない状況になってしまって、誰に聞けばいいのかもわからず、何もわからなくて困っていたので本当に本当に助かりました。またわからない事が出てきたら、質問を投稿するかもしれませんので、もしお目に止めて頂けた時は助けて頂けると嬉しいです。迅速で丁寧で的確なお返事を頂けて大変感謝しています。有り難うございました。

お礼日時:2004/10/22 16:59

>10/12~10/20の分の傷病手当金は3600円×7日で25200円になるので、9/21~10/11まで働いた分のお給料よりも少ないと思うので、その分は頂けないという事になるのでしょうか?



そういうわけではありません。

傷病手当金は、有給休暇である日については、給料が出るため支給されませんし、欠勤となり給料が出ない日に対して支給されます。また、欠勤した日であって給料が一部出ている場合については、その出ている給料の日額分を控除した金額で、傷病手当金は支給されます。
そのため、傷病手当金の一部不支給については、休んだ日(請求期間内であること)について、給料の一部が支給されていれば、その支給されている分は不支給となり、傷病手当金の支給額との差額が支給されることとなります。

例えば、10/27に支給されている給料が
基本給90,000円(1か月分だと150,000円)
通勤手当30,000円(1カ月分の金額で減額なし)
という場合において、30,000÷30日=1,000円ですから、10/12以降の傷病手当金は、支給日額である3,600円から1,000円を引いた金額が傷病手当金の支給日額となります。そのため、日額1,000円が不支給となります。
また、基本給は日割りで算出されていますので、減額の対象とはなりません。

>それ以降も10/21~11/20分は10/21から発生した有給を13日使うと、残り10日ぐらいが傷病手当金対象日数になるのですよねぇ?という事は、やはり10/21~11/20分も傷病手当金対象日数(約10日)における金額よりも有給13日分のお給料の方が高いと思うので、有給13日を使った場合は11/20までは傷病手当金は発生しないという事になるのでしょうか?

だいたいはご理解されているとおりですが、有給休暇である13日分を消化した時点からあとの期間は、傷病手当金は支給されます。
ですので、残りの10日くらいは傷病手当金が支給されるものと思われます。

>傷病手当金を貰う時はいつ頃請求するのが普通なのでしょうか?病気療養中ではなくて、完治後に出勤した時が普通なのでしょうか?

傷病手当金は、給料の代わりに支給される休業補償ですので、だいたい1~2ヵ月おきくらいに請求されると良いでしょう。(完治後でなくても大丈夫です。)
初回の請求時には、賃金台帳と出勤簿(もしくはタイムカード)のコピーを添付してください。
2回目以降の請求時においても、有給などで給料が出ている場合は、同様の添付書類が必要となります。

>いくつも質問して本当に申し訳ありませんが、もしお時間があります時にわかりますようでしたら、教えていただけたら有り難いです。

分かり辛い回答ですが、不明な点があれば補足いたしますので、遠慮なくご質問ください。

この回答への補足

すごく良くわかりました!私の会社の場合、通勤手当などの手当ては一切無く、毎月基本給のみの支給ですので、傷病手当金は3600円×お休みした日数分頂けそうです。完全に傷病手当金の計算の仕方を間違えていたので、手当金が頂けるとわかって安心しました。ところで、あと2点だけ質問してもよろしいでしょうか?度々すみません・・・。その手当金ですが、所得税などの税金は引かれての支給になるのでしょうか?それから私の会社は完全な土・日・祝日休みでは無く、祝日は完全出勤で、変則的に土曜日出勤があるのですが(休日出勤ではなく、会社の年間休日に合わせたカレンダー通りの出勤)、その祝日や変則的な土曜日の分も頂けるのでしょうか?それとも完全土・日・祝日休みと考えての支給になるのでしょうか?とてもわかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。

補足日時:2004/10/22 13:06
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!