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担当医が学会の倫理規定に違反しているので懲戒して欲しいのですが、
学会は対応しません。
内閣府まで話を上げないといけませんか?
公益財団法人なので。

A 回答 (3件)

学会は学会で定めた懲戒規定に基づく処分しか出来ません。


まずは懲戒規定を確認しましょう。
公益財団法人なら部外者でも弁護士を通せば規定を確認できると思います。
どんな条件を満たせば除名処分となるのか確認して、それに見合う根拠を示しましょう。

例えば「倫理規定に違反した者は除名処分とする」のような規定がない場合、倫理規定違反は除名の根拠になりません。
その場合は倫理規定違反以外に除名の根拠を示す必要があります。

公益財団法人なら「法令違反した者を除名処分とする」のような規定があるはずなので、除名させたいなら刑事裁判で有罪判決を出すのが近道だと思います。
十分な根拠があるなら告訴してはいかが。
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この回答へのお礼

その通りだと思います。倫理規定も除名規程も公表されていて明らかに違反してると連絡したのですが、介入しないとの意味不明な回答でした。
根拠があっても全く非を認めないので逆に訴えられるんじゃないか怖いです。証拠があっても認めないってあるんですね。反論は支離滅裂で矛盾だらけです。法廷で嘘つかせようとしても裁判所が対応しません。
裁判所も弁護士もあてにならず、警察もそうなのかと思うと、断念した方がいいのか踏み出せません。

お礼日時:2018/05/22 16:26

> 医療法にも民法にも憲法にも刑法にも反しているのになんら制裁も受けないなんて酷すぎます。



特に「刑法」に反しているなら、刑事手続きをどうぞ。

逆に言えば、刑事手続きが出来る状況で、懲戒請求すると言う発想が、全く理解できません。
刑法違反が認定されれば、ほぼ漏れなく民事の賠償請求も認められますし・・。

なお、先の回答と重複しますが、「倫理規定」は法律の内側で規定されるものであって、倫理規定違反がたちまち法律違反になるワケではありませんよ。
また、倫理規定違反では、除名などの重い懲戒処分は、普通は出来ません。

民事賠償請求が可能と思うなら、弁護士にでも相談してみれば?
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この回答へのお礼

学会の脱会を要求したいです。でも、学会は患者からぼったくった医師からの会費で成立してるから。
刑法違反の立証が難しいと思うんです。民事での相手方の主張立証が使えればいいと思う。
賠償請求が認められるかは裁判官の判断です。主張する権利はあるから弁護士に聞くまでもない。

お礼日時:2018/05/22 10:15

内閣府まで話を上げたところで、懲戒対象になる保証も無いでしょうし。


仮に懲戒対象になり得るとしても、譴責程度の処分なら、「ちょこっと注意してお終い」くらいですよ。

学会が対応しないと言うことは、せいぜいその程度しか、期待できないと思いますが・・。
そもそも「倫理規定」と言うのが、触法行為などではないので、重い懲戒処分などした方が、違法性を問われかねません。
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この回答へのお礼

栄監督が脱会処分になったから。民事で賠償が認められても処分無しなのでしょうか?医療法にも民法にも憲法にも刑法にも反しているのになんら制裁も受けないなんて酷すぎます。暗殺されても仕方ない。

お礼日時:2018/05/22 08:12

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