
(1)4度目の万引きの処罰は罰金刑でしょうか?執行猶予でしょうか?それとも実刑?
※1、2度目の万引き→お咎めなし。3度目は罰金刑だったが、生活保護&病気のため刑罰なし。
(2)『検事』から呼び出しがかかるのはいつ頃でしょうか?
6月1日に万引きで母が逮捕されました。
即日開放。
6月29日に刑事から主治医に電話がありました。
『本人は留置にたえられるか』という質問でした。
主治医(内科)に事前に万引き癖を相談していましたが、
留置に耐えられない、とは刑事に伝えなかったようです。
『検事』から呼び出し→略式裁判→刑がきまる。という順で
すすんでいくと思うんですが、3回目の場合、事件が起きて2ヵ月後に呼び出しがありました。
自業自得なのですが母の精神状態が悪くなる一方で、娘としても不安でたまりません。
(3)入院している場合はどうなるのでしょうか。
どうか教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)4度目の万引きの処罰は罰金刑でしょうか?執行猶予でしょうか?それとも実刑?
「3度目は罰金刑だったが、生活保護&病気のため刑罰なし」とありますが罰金刑の執行猶予ということでしょうか?(非常に珍しい例ですが時にあります)
もし罰金刑の執行猶予なら執行猶予が取り消され、労役場留置となります。
罰金を支払っているならそれが刑罰です。
1~4回目までの期間が短いと懲役3ヶ月の実刑も考えられますが、生活保護世帯であることも考慮され、罰金刑、もしくは懲役2ヶ月・執行猶予3年程度でしょう。(ただし、万引きの程度によります)
罰金が払えない場合は労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分そこで作業することになります。
この場合の罰金判決の主文は、
「被告人を罰金○○万円に処する。これを完納することができないときは、金××円を一日に換算した期間(端数があるときは、これを一日に換算する)被告人を労役場に留置する。」となります
(2)『検事』から呼び出しがかかるのはいつ頃でしょうか?
おそらく呼び出しは7月中。下旬に通知があると思います。出頭は8月上旬
(3)入院している場合はどうなるのでしょうか。
即日開放ということですが書類送検だと思います。
主治医と調整して検察庁が指定している病院に収容される可能性があります。
ただし、逃亡の恐れがなく証拠調に問題がなければ入院先で任意の聴取が行われる場合もあります。
また起訴された場合も、確定判決までは留置されずにすむことがあります。
この回答への補足
●3度目の万引きの際、罰金刑は免除されましたが「次は刑務所だから」といわれました。罰金は払っていません。
今回罰金刑になるなら私が立て替えようと考えています。
(質問)
【罰金刑ではなく、実刑になる場合の懲役の期間はどれくらいでしょうか?】
万引きしたものはチーズです。
告訴はされていません。
あなた様は2~3ヶ月と教えてくださいましたが、半年以上になる場合もあるのでしょうか。
お忙しい中申し訳ございません。
どうか宜しくお願いします
No.5
- 回答日時:
前回脅かされただけなら少し事情が違います
今回も呼び出されて脅かされるだけの可能性もあります。
ただし今回が4度目ということなので、次回つかまれば起訴される可能性が高く、裁判を受けることも覚悟しておいてください。
>この懲役刑というのは、刑務所で反省するということですか?その後執行猶予期間の間、犯罪を起こさなければ終了となる・・・ということでしょうか。
その通りです。 執行猶予がつけば刑務所に収監されることはありません。ただし執行猶予の期間は3~4年あるので、この期間は思った以上に長いですよ。
もしもこの期間に逮捕・起訴されるようなことがあれば、古い刑期も合算されるので長期間収監されることになります。
これから先は一般的な事例(実際に担当した経験から)として説明します(したがってお母さんに当てはまるとは限りません。)
万引きで裁判を受けた場合(つかまった回数ではありません)
1回目の裁判では懲役2~4ヶ月、執行猶予3~4年(保護観察付きの執行猶予もある)の判決が多い感じです。
2回目の裁判では懲役3~8ヶ月の実刑判決が出ます。この場合刑期の1/3を超えた位で仮釈放となり、残り2/3の期間保護観察を受けます。
これらについて説明すると長くなるので省略しますが、『たかが万引き』くらいでと思わないでくださいね。
本当にありがとうございました。
あなた様に相談しているうちに不明点が明確になるとともに、
自分自身の考え方も変わってきました。
娘として母を心配するあまり、見失っていたことも沢山ありました。
母の万引きがこれ以上続かないよう、しっかりと罪をつぐなっていけるとおもいます。
お忙しい中ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
補足にある質問ですが懲役2~4ヶ月となって執行猶予がつくというのは、刑務所には入らず執行猶予期間に罪を犯さなかったら刑務所に行かなくてよいという事です。
ただし、その執行猶予期間に何らかの犯罪を犯すと、前の2~4ヶ月の分と併せて罪を償う事になります。No.3
- 回答日時:
>【罰金刑ではなく、実刑になる場合の懲役の期間はどれくらいでしょうか?】
万引きしたものはチーズです。
告訴はされていません。
あなた様は2~3ヶ月と教えてくださいましたが、半年以上になる場合もあるのでしょうか。
万引きしたものはチーズですとありますが、これは捕まったときの状況で、それ以前に万引きが常習的に行われていたかどうかの判断によります。
親告罪ではないので告訴は必要ありません。
ところで、質問の内容に理解しがたい部分があります。
(1) 罰金刑は免除されましたとありますが、簡易裁判所(地裁の場合も同様)が罰金刑の執行猶予をするのは大変まれなケースです。
(2) 生活保護家庭に窃盗罪で罰金刑の判決が出ることは、もっと希なケースです。
情状酌量により罰金刑を科さないという判決だったのでしょうか。
元々窃盗罪には罰金刑がなく 昨年(2006年)5月28日の刑法改正で罰金刑が加えられましたが、これはお金はあるにもかかわらず窃盗行為を犯す者に対応した刑罰です。
(3) 窃盗罪で略式起訴→略式命令のケースはほとんどありません
(4) 通常、裁判官が「次は刑務所だから」とは言いません。
ひょっとして前回は不起訴になり、検事から「本来は罰金刑だが今回に限り許してやる」 「次は刑務所だから」と脅されたのではないでしょうか・・・?
さて、本論に入ります。
保護司をしているのでいろんな事例をみてきましたが、ご質問の状況での実刑はないと思います
3度目の判決や状況がわからないので何ともいえませんが、
重くても、警察→地検→起訴→地裁(懲役2~4ヶ月)となって執行猶予がつくとおもいます。
(常習的に万引きが行われており、その商品をお金に換えているような悪質な場合は異なります。)
また、生活保護家庭に罰金刑の判決は意味がないので、通常は懲役刑になります。
ただ 罰金刑になるなら私が立て替えようと考えています。とありますが
お母さんが生活保護なのに、あなたが罰金の支払い余力があるとなると生活保護の再調査が行われる可能性があります。これは、お子さんであるあなたに扶養義務があるからです。
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。
●『ひょっとして前回は不起訴になり、検事から「本来は罰金刑だが今回に限り許してやる」 「次は刑務所だから」と脅されたのではないでしょうか・・・?』
その通りです。私の説明のしかたが悪く、間違った伝わり方をしてしまったこと、お詫びいたします。
●『警察→地検→起訴→地裁(懲役2~4ヶ月)となって執行猶予がつくとおもいます。』
『生活保護家庭に罰金刑の判決は意味がないので、通常は懲役刑になります。』
この懲役刑というのは、刑務所で反省するということですか?その後執行猶予期間の間、犯罪を起こさなければ終了となる・・・ということでしょうか。
すみません、本当にド素人なもので、何もわからず。
●私に扶養義務は確かにあります。
しかし、現在結婚しており0歳の赤ちゃんが生れたばかり。
夫の収入も低いのが現状です。
しかし、カードローンを組めば・・・と、安易に考えてしまいました。
確かに再調査され生活保護をはずされた場合、母の生活はみれても、病院費用まで手がでません。
あなた様のお陰で罰金刑を軽く見すぎていたことを反省することができました。
No.1
- 回答日時:
1)4回目は、いくら病気や生活保護世帯だとしても、実刑になることでしょう。
但し、主治医の診断次第です。2)もう、そう長くは掛からず、出頭及び拘留されての事情聴取でしょう。
3)入院している場合は、退院後にそのまま警察か検察庁行きです。
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