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弊社Aが一部部材を輸出した海外の工場Bが、同国の弊社Aの海外取引先Cに弊社の部材を使った完成品を納入します。加工賃は弊社Aが海外工場Bに支払い、完成品の代金は海外取引先Cが弊社Aに支払います。この場合に完成品が国外のB工場から国外取引先のCへ動いておりますが、その際の外国でのVATは弊社Aが支払う必要がありますか?又、もし支払い義務があれば、どの様に支払うものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • シンプルな回答で理解できました。有難う御座いました。
    この場合に、Cはその国のVATを支払う事になるのでしょうか?
    実は、取引先のCが取引条件として海外でのVATまで含んで(つまり、内税)決済を弊社に望んでいます。この場合は、弊社Aが海外VATを支払う方法はありますか?又、そもそもこの場合は、外国企業のBがCへ納品しますが、売上伝票は発行されないので、Cが支払うべきVAT対象での取引になるのでしょうか?
    質問が言葉足らずで申し訳ありませんでした。教えて戴ければ有難いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/23 09:57

A 回答 (3件)

どこの国の話でしょう?VATがない国も有ります。

有っても、国によりルールが異なります。
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こういう微妙な質問をするなら、どこの国の話なのか明示しないと正確な解答は絶対に出ません。


ましてや極端な場合脱税の共犯扱いされるかもしれないような案件を、匿名の回答者の答えを参考に行動されるのはお勧めできません。
国によっては、Cがいくら望もうとCが支払った(つもりの)VATを税務上控除できないケースもありえます。
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この回答へのお礼

ご指摘承りました。
因みに、この形式でタイ・韓国・台湾でビジネスしようと考えております。
海外税務に詳しい方に正式に相談する様に致します。有難う御座いました。

お礼日時:2018/05/23 11:23

A=日本企業


B=海外企業(Cと同じ国)
C=海外企業(Bと同じ国)

AがBに輸出→Bが完成させる→BがCに完成品を渡す
C→Aにお金を払う
こういう事でいいんですか?

VATはそもそも日本の消費税のようなものなので、『買った人が払うもの』です。
つまりあなたの会社は『売った』のであって、『買ったのではない』ので、支払う義務はないと思いますよ。
この回答への補足あり
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