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現行犯逮捕の合法性についての質問です。
最近、勤務先の上司と一緒にお酒を飲んでいて聞いたお話です。
その上司が、いまの会社に入社して間もない頃の週末の夜、同僚と2人で歓楽街を飲みに歩いていたら、向かい側から歩いてきた若い男性2人組の歩行者と肩がぶつかったと口論になり、一緒にいた同僚が相手を殴ってしまった。
騒ぎを聞いて駆け付けた警察官に、相手方(若い男性2人)一緒にいた同僚と先の上司が警察署まで連行されて事情を聞かれた。
しかし、上司の方は、「俺は殴っていない。一緒にいただけ」と否定したが、暴行の共犯として一緒に逮捕されて、そのまま留置場に入った。
ところが、朝になって、「お前はやっていない」と釈放された。

質問です。
「俺は殴っていない。一緒にいただけ」と否定したが、逮捕されて留置場に一晩入った。この分の補償や違法性は、逮捕した警察に問えないのか?と思いました。
ただ、ある法律の関係者が言うには、「この人は一緒にいただけでシロ」というのは、警察が目撃者など関係者から事情を聞くなりの捜査をして、後から判ることであり、その場において、一緒にいたその人まで(否認したのに)逮捕したことが違法とは言えない。
その場では、証拠隠滅・逃亡の恐れということで現行犯逮捕する必要があったんだろうね。と答えていましたが、そうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    それも、「常人逮捕」されるようです。
    ただ、最近は、逮捕、送検されて検察官が勾留請求しても、裁判官が勾留を認めないこともあるそうです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/02 23:07

A 回答 (2件)

それを言うのなら、痴漢の冤罪はどうなるのでしょうか???

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/04 20:31

四囲の状況から判断して、犯罪の嫌疑が


あると疑われるのがもっともな状況であれば
たとえ後で無関係と判っても
逮捕は違法ではありません。

これが違法とされたのでは、警察の犯罪
取り締まりは大幅に制限されてしまい
現実的ではないからです。



「俺は殴っていない。一緒にいただけ」
  ↑
これを信用して、ああそうですか、で
解放したら、警察官失格でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/03 12:46

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