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No.1
- 回答日時:
保管義務や転送義務というのは別居中のご主人にでしょうか?
貴方宛の郵便物については、夫婦であっても宛名本人しか開封する事はできませんし、無論破棄もできません。
ただ、物理的かつ現実的には、相手がやってくれないならば、さっさと一部転居で転居届を出されて転送してもらったがよいのでは?
専門的にならば郵便法になるかと思いますが、罰則規定はありませんし、やるとすれば民事で争うしかなく、速攻の拘束力などありませんよ?
貴方がいる所へ届くご主人宛のものであれば、別居先住所を知ってるならば、別に本人でなくとも一応同居人とは見なされてますので、貴方が転居届を出されて転送処理されたが早いかと。
転居届はネットからも可能です。
https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
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