プロが教えるわが家の防犯対策術!

婚約破棄した女性に制裁を考えてます。(誹謗中傷はお控えください:長文です)
約2年付き合った彼女に 1ヶ月前にプロポーズし、婚約という形になりました。ところが メールで ほかに好きな人が出来た。婚約は破棄します。 とメールで告げられ 以降はまともに取り合ってもらえず、それ以降、自分の中で婚約という決意だった事もあり、体と心が追いつかず自分を追込み鬱状態で仕事もいけない状況が続いてます。
そんな事もあり、そんな人に人生預けられない、もう戻れない もう好きでない といった破局状態ですが、それでもまだ戻ってきて欲しいのが 自分の考えです。
当事者同士での婚約認識は 婚約と認められるでしょうか?
女性や 相手に 考えられる制裁などアドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

婚約はあくまで口約束ですから法的効力はないと思います。



しかし、結婚を前提にして、例えばマンションを購入など、金銭が発生していた場合は、質問者さんに落ち度が無ければ、経済的補填を請求することは可能かも知れません。

もしくは、これも質問者さんに落ち度が無い前提ですが、急な婚約破棄による精神的苦痛での慰謝料請求も可能かも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。 参考になります

お礼日時:2018/06/12 09:59

その婚約が証明(親に結婚の申し込みや会食等)することができるのなら、婚約破棄で慰謝料をとれる可能性がありますが、


二人だけの口約束なら難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。 参考になります

お礼日時:2018/06/12 09:57

口約束での婚約成立は認められるケースもあるようです。


ですが詳細が分かりませんので、一度専門家に相談されることをオススメします。
成立していたと認められれば、女性に対して慰謝料請求をすることは可能でしょう。
しかしながら、相手にも制裁したいというのは行き過ぎた要求だと思われます。
婚約している人間から惚れられただけで慰謝料が成立してしまっては、
モテる男女はたまったもんじゃないですからね。

また、慰謝料請求や制裁をする場合は、
「それでもまだ戻ってきて欲しい」
というあなたの望みは捨てるんだと思って行動してください。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。 参考になります

お礼日時:2018/06/12 09:56

>当事者同士での婚約認識は 婚約と認められるでしょうか?


お互いの親御さんに会うとか、結納をしなければ婚約まで行かない〝口約束〟です

結婚前提でお付き合いしてのでしょうから、贈ったものを返して貰うのが礼儀でしょう
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。 参考になります。

お礼日時:2018/06/12 09:56

口約束での婚約は成り立つ可能性は高いです。


ただし、証拠がない場合は、言った言ってないの話になるので、婚約中であったことを証明できないのネックです。
あなたの場合は、
>ところが メールで ほかに好きな人が出来た。婚約は破棄します。
とありますので、メールが証拠となり、お互い婚約していたという認識があったと認められると思います。
また、このメールから、相手に落ち度があるということも明白です。

鬱で仕事にも行けない状況だということですので、慰謝料を求めて裁判を起こすことも可能ではないでしょうか。
弁護士に相談を。
無料相談などもあるので、まずはそちらを利用しては?

ただ、戻ってきてもらうというのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます

お礼日時:2018/06/12 21:14

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