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タロット占いの勉強がしたくて、ネットで知り合った占い師の方に59000円払いお願いしました。
期間は独立出来るまで、少なくても半年から一年は見て頂けるとの事でした。

レッスンはスカイプを使って教えて頂きましたが、時間にルーズだったり、振込先やテキストを送ると言って、待っていてもなかなか送ってくれなかったりでした。
また、情報が不十分で、本やネットを見て勉強した方が詳しく載っていたり、質問しても、そこは別に覚えなくてもいいと言われたりで時間を取って習っている意味があるの?と思いました。
また、1回目はカードの意味をきちんと教えてくれましたが、2回目はカードの意味は教えてくれず送られてきたテキストを見て自分で勉強して、覚えてからレッスンに入りましょうか?と言われました。
それだったら自分でやるわ!と思ったのでそれは断り一回目のように教えて頂きました。
そのような事もあり信頼できず、自分で勉強した方がいいわと思い、二回分のレッスン費用は払うので後はキャンセルして下さい、と言いましたが、テキスト(情報)を送っているのでいかなる場合でも返金できないと言われました。
これはもう泣き寝入りでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!
    振り込みは6月6日にしています。
    ネットを使って占いしている占い師さんで、自分が見てもらうととても当たっていたのでお願いしました。
    規約等ももらっていません。テキストは市販の本やネットより情報が少なく正直いりませんでしたが、その占い師さんが教えて頂いていた占い師の師匠が作られたものだそうです。

      補足日時:2018/06/13 23:43
  • 自らお願いした場合でも、クーリングオフはできるのでしょうか?

      補足日時:2018/06/13 23:52
  • ありがとうございます!
    消費者センターに明日相談してみます!

      補足日時:2018/06/14 00:58

A 回答 (6件)

はい。

それがタロット占いの本性です。
勉強になりましたね。
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タロットなんてインチキなのに。


騙されて終わりです。
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こんばんは。


習い事もクーリングオフできます(2回受講しているなら期限を過ぎているかもしれませんが)
クーリングオフの期限を過ぎてしまったら、受講規約・約款などで、受講の途中キャンセル、返金、テキスト代金についてなど、確認してください。
規約等もらっていない、契約書もかわしていという場合は、民651により委任の解除が可能です。
キャンセル・返金に応じるように求め、テキストは返品ができなければテキスト代金のみ支払うと言って交渉してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
クーリングオフができるのなら嬉しいです!

ただ、自らお願いした場合でもクーリングオフはできるのでしょうか?
テキストはメールで20ページ程の資料を添付して頂いたものです。
すごく強気で返せません!と言ってこられたので、テキストだけでも59000円すると言われそうです。。。

お礼日時:2018/06/13 23:58

クーリングオフはできませんよ。




>自分が見てもらうととても当たっていたので

当たっているように思わせるのが、タロットを含めた占いなの。
それに騙されただけ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
クーリングオフできないポイントはどこですか??

お礼日時:2018/06/14 00:11

ネットで知り合った占い師との個人的な取引でしょ?


個人間だとクーリングオフ制度はありませんよ。
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再び失礼します。


クーリングオフに該当するかどうかは、スカイプを使用した講座が『webスクール』にあたるのかどうかが難しいですね。
また、自らお願いしたというのは『講座の募集広告等を見て自分で申し込んだ』『自分から教えて欲しいと言い出した』という場合には、クーリングオフには該当しません。
先生のほうから誘われて申し込んだのなら該当すると思います。微妙ですが。
https://www.internetacademy.jp/it/management/it- …

クーリングオフが無理なら委任の解除ですかね。
委任契約はいつでも解除できるとされているそうです(民651)
契約書等なくても、電話やメールで申し込んでいても契約は成立します。約款等ないのですから『途中解約は認めない』『受講料は返金しない』などという決まりはないということになります。
契約内容のわかるもの(申込みメールの画面印刷、受講料や期間等のやり取りをしたメールの画面印刷、受講料を支払った領収書、など)を持って、消費者センターに相談してみてください。
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