
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
渡し忘れられることはありません。
と言いたいところですが人間なので誰でもうっかりミスはありえます。
給料日過ぎても支払われないのであれば
管轄の労働基準監督署へ訴えましょう。
悪徳企業を許すべからずです。
No.3
- 回答日時:
貴方が、就労されるコンビニで、コンビニのオーナー或いは、店長などと採用が決まって就労することになって、労働契約を締結されたと思いますが、その時に、貴方に労働条件の明示として、労働条件通知書を交付されていますか、それとも口頭(口約束)の締結でしたか?口頭(口約束)でも労働契約は締結することが出来ますが、労働基準法第15条に基づいて、使用者(社長、オーナー、店長など)は、働く人達に、書面で労働条件の明示をすることが法定化されています。
口頭(口約束)では、法律違反になります。労働条件の明示の内容は、労働契約期間(働く長さのこと)や働く場所、仕事の内容、働くことを開始する時刻、働くことを終了する時刻、休憩時間、休日の日数、など色々と有ります。給料については、給料の決定(時間給、日給、月給、どの方法で給料をもらうことを決めること)、計算(給料の計算の方法のこと)、給料の支払いの方法(給料を現金でもらうのか、銀行振込でもらうのかのこと)、給料の締切り日(毎月何日が給料の締切り日になっているのかのこと)、給料の支払いの時期(毎月何日に給料をもらうのかのこと)、この内容が、給料について労働条件の明示となっています。ですから、貴方のコンビニが、給料の何日締切りになっていて、給料の支払い日に、初回手渡しで現金でもらう場合には、オーナーでも、店長でも貴方に給料の支払いをしない場合には、労働基準法第24条違反の賃金不払いになってしまいます。もし給料を支払ってもらうことが出来無い場合には、ミニストップの所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づいて、第24条の賃金不払い及び第15条の労働条件の明示違反で申告されると宜しいと思います。もし労働基準監督署に行かれる場合には、ミニストップで働いたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことです。また貴方が働いて、労働条件が違っていると思った場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、労働契約を即時に解除して退職することも出来ますからね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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