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私は会社を設立しようとしているのですが、デザイン会社なので直接のデザイン自体は私一人で十分です。友人が設立した個人事業の会計事務所で会社の資金管理は任せます。
もう一人の友人が設立したマーケティングの個人事業の会社に販売を委託します。
品物の製造は製造業者様に委託します。
特に問題はないと思うのですが、私と友人はあくまでも上下関係を作りたくなく、会社と会社という形で付き合いたいので、このようにするのがいいと思っています。また彼女たちにとって私はあくまでも顧客の一人なので、ほかの会社とも取引ができるわけですし、各自の料金の値下げも期待できます。またこの方が、各自、場所を問わず仕事ができます。何か組織として問題はありますか?
そもそも小さな会社で社員として雇うのと、取引業者として付き合うのは何が違うのでしょうか?
株式会社と個人事業主では信用の違いで銀行からの融資等は違いそうですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用すると、事業主の指揮命令で働かすことができ、労働管理もしないといけないです。
会社同士であれば、あくまでも取引先なのでやり方を強制できません。労働時間などもやり方も強制できません。
他社に資金管理を任せることは、他人にお財布を持たせることですのでやめた方がいいです。自社の資金は、自社で管理することです。
No.2
- 回答日時:
雇用するということは、雇用主にいろいろな制限や責任が生まれます。
簡単に解雇もできなければ、勤怠管理を行い、残業手当も出さないといけませんし、社会保険その他の福利厚生も法律に即したやらないといけません。
あなた方当人がよくても、法律に違反すれば雇用主が責任を問われることでしょう。
しかし、業務委託などの取引であれば、ただの商取引です。仲たがいしたら、過ぎに取引を辞めてしまうことも可能です。
個人事業主だろうが法人だろうが、商取引が成立するのであれば、どうでもよいことです。ただあなた方の間には信頼関係があることから成立したとしても、新たな取引先と考えれば、個人事業より法人の方が信頼されやすいことでしょう。
融資も同様ではありますが、起業したばかりの一人法人などであれば、評価は個人事業とさほど変わらないと思いますね。
法人と言っても、今は株式会社のほかに、合同会社というものがあります。合資会社や合名会社はありますが、特殊な事業や慣習の事業でなければあまりはやらないことでしょう。合同会社であれば、それほど設立費用も掛からず法人設立ができることでしょうね。
信用問題だけで法人にすることはあまりお勧めできません。
個人事業の税務や会計は、素人でもそれなりに勉強すれば、税務署がNGとすぐいうようなもの移譲には作れるかもしれません。
確定申告時期に申告会場で教わりながら頑張っている事業主や事業主の科ぞkが多くいますからね。
しかし、法人となると税務の考え方が厳しくなり、申告書類や申告書提出先などが増え、よほど学ばない限り素人申告は厳しいものでしょう。
知人で経理経験10年以上の人が、初めて法人の申告書を手引きに従い作っても、矛盾だらけ計算誤りなどで税務署に何度も呼び出しを受けていましたね。
私は税理士ではありあm船が税理士事務所勤務経験があるため、当初は何とか法人の申告を行えていましたが、最近は税理士に依頼するようになりましたね。
当然税理士費用もそれ相応の金額がかかります。
最後に会計事務所は資金管理をするところではありません。
会計事務所の先生がそのような仕事を受けるのは事由ではありますが、会計士や税理士という資格で請け負うのではなく、他だの一個人として請け負うだけです。税理士や会計士としてのミスであれば、多くの税理士などが加入する職業賠償責任保険等で賄えます。しかし、税理士業務などを超える業務については保険の対象外です。当然争いとなれば、法律の専門家とまでは言えませんが、法律を扱う職業としてかなわない知識を持っている相手に預けるということに案るでしょう。
取引先が限られていると、その取引先と何かあればすべての事業を止めなくてはなりません。
最初はしょうがないにしても、保険的に使える同様の取引ができる相手を用意しておかないと、ご友人の方が強い立場になりかねません。
契約上は立場が台頭であっても、ご友人からすれば、私が売ってあげなければ、作ってあげなければ、デザインだけではお金にならないでしょうと、価格交渉などでは弱い立場にされかねませんよ。そして、友人関係にひびが入ればすぐに仕事に影響するものでしょう。
起業後のあなた次第ではあると思いますがね。
No.1
- 回答日時:
>彼女たちにとって私はあくまでも顧客の一人
顧客ではなく取引先です。
>何か組織として問題はありますか?
特に問題はありません。大事なのはしっかり条件明示して契約しておくことです。
>社員として雇うのと、取引業者として付き合うのは何が違う
雇用契約と請負(委託)契約の違いですね。雇用契約というのは労働者保護の観点から労働基準法での規定事項が多く、請負契約は双方の合意があれば極端に言えば何でもありです。会社設立に当たってはこの辺は基本事項ですから、少し勉強された方が良いかと思います。
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