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小屋裏について。
平屋で設計し、2階建て扱いにならないよう構造も勿論平屋としての構造です。

しかし確認申請で問題がありました。

家の大部分を吹き抜けとしてますが、梁上から屋根の野路板まで2300Hほどある部分を『吹き抜け』ではなく2階部分として申請行うよう建築確認申請で言われたようです。

そもそも梁上には床などなく吹き抜けですし、小屋裏の定義うんぬん言われても1.4mの天井高がアレコレある前に2階部分の床がないので小屋裏あつかいにもならないと思うのです。
横架材間距離も2階建てになりえないよう気を使いました。梁上に桁もないですし。

なぜ確認申請で2階建て扱いにしろだの、小屋裏だの言われる理由が今一分かりません。
吹き抜けを小屋裏扱いや2階扱いされる事があるんでしょうか?

A 回答 (1件)

床が無ければ、当然ながら階になりませんが、もしかして梁や、吹き抜け内に張り出している部分を床として捉えられていないですか?


設計者である建築士に説明してもらって、納得出来ないならば、確認申請の提出先に説明を求めれば良いと思います。
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