
小屋裏について。
平屋で設計し、2階建て扱いにならないよう構造も勿論平屋としての構造です。
しかし確認申請で問題がありました。
家の大部分を吹き抜けとしてますが、梁上から屋根の野路板まで2300Hほどある部分を『吹き抜け』ではなく2階部分として申請行うよう建築確認申請で言われたようです。
そもそも梁上には床などなく吹き抜けですし、小屋裏の定義うんぬん言われても1.4mの天井高がアレコレある前に2階部分の床がないので小屋裏あつかいにもならないと思うのです。
横架材間距離も2階建てになりえないよう気を使いました。梁上に桁もないですし。
なぜ確認申請で2階建て扱いにしろだの、小屋裏だの言われる理由が今一分かりません。
吹き抜けを小屋裏扱いや2階扱いされる事があるんでしょうか?
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