プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お気に入り知恵コレ

相続放棄について、お助けいただきたくお願いいたしました。

1週間前に市役所税務課から、私の名前宛ての下に(父の名前名義分)と書かれておりました。中は
『固定資産税にかかる相続人の代
表者指定について』『市税にかかる相続人の代表者指定届』という書類でした。
そこで初めて父が亡くなったことを知りました。私の母は私を産み間もなく亡くなり、母の実家で祖父母、母の姉である伯母夫婦に育ててもらいました。
小学2年生くらいまでは父が会いに来てくれていたような記憶がありますが再婚をして、その後は父とは40年近く全く会うこともなく今日まできました。
亡き母の実家で暮らしていましたが、結婚するまでは父と同じ名字でした。
今回、このような書類が届き驚いています。市役所にたずねましたら「長女さまですので」とのこと。再婚した方と揉めたくもありません(どのような家族構成かも知りませんが)。今後も一切関わらないようにしたいので相続放棄という方向で進めようと決めました。

調べましたところ、必要な書類に『被相続人の住民票又は戸籍附票』とありました。
父の名前しかわからない私に、父のそのようなものを用意できますでしょうか?

財産も何があるのか全くわかりませんが、有る無しに関係なく一切関わらないでいきたいのです。
私のような場合、すんなりと事が進むでしょうか?

自分で相続放棄の手続きは難しいでしょうか。
結婚して遠方に住んでおります。

つたない文章を長々と書き申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願いいたします

A 回答 (7件)

亡くなられた方にとって、再婚前の子と再婚後の子がいて、市から「子は全員平等に相続人であるから」という理由で「相続人代表を決めて欲しい」という話でしょう。



あなたの住民票からあなたの本籍がわかります。
その本籍の戸籍をとると、母と離婚された父の異動した本籍がわかります。
その本籍地の戸籍をとると、あなたと亡くなった方が「親子である」ことがわかります。
これすなわち「被相続人の住民票又は戸籍附票」と言われてる書類です。
とにかく「親子関係が証明できる戸籍と親が死亡した時の住所がわかる書類」と読み替えてください。

市役所で「私の父が死亡したようです。母と離婚後にどこかで死にましたので、親子関係が証明できる戸籍とその附表(※)をお願いします」と言うのがてっとり早いでしょう。
 自分の住民票をとって、本籍地戸籍を取って、そこから父の戸籍をとってと順番にやれば良いのですが、個々に申請書を書いても「的」が違う可能性があり、かつ、発行された戸籍を読みこなす能力が求められます。

「親子関係が証明できる戸籍」が手に入ったら、最後の住所地を管轄するかていさんばんしょに相続放棄の申述書を提出します。
申述書そのものへの記載は「母の離婚後、どこでどうしてるか知らない状態で、平成30年○月○月どこどこ市役所から、別紙のとおり通知が来て父の死亡を知った。」というようになります。
この点は家裁の人に指導を受けて記載しましょう。

「父が死亡した日を知った日」が最大なポイントです。
というのは、相続放棄は相続発生を知った日から3か月以内という規定があるからです。


戸籍の附表といいます。
戸籍に載ってるひとの「住民登録地」が記載されます。
本籍地は北海道なんたらだけど、最後の住民登録地は静岡県だった、という情報が得られます。
    • good
    • 1

放棄ということであれば手続きもシンプルなのでしょうかね。


何人かの方が回答していますが、とにかく関与したくないということであれば、お金をかける(司法書士に依頼)が一番だと思います。

私は相続することにしたので弁護士にしましたが、分割協議含めて相続人たちとは直接やり取りすることなく終わりそうです。
直接話すストレスに比べたら安いものだと思いました。
    • good
    • 0

調べましたところ、必要な書類に『被相続人の住民票又は戸籍附票』とありました。


父の名前しかわからない私に、父のそのようなものを用意できますでしょうか?
  ↑
名前と住所が判れば簡単に用意出来ますよ。



財産も何があるのか全くわかりませんが、有る無しに関係なく
一切関わらないでいきたいのです。
私のような場合、すんなりと事が進むでしょうか?
  ↑
相続放棄は、相続人、つまり質問者さんを
保護するための制度です。
書類さえ整っていれば問題ありません。



自分で相続放棄の手続きは難しいでしょうか。
  ↑
面倒なら、司法書士や弁護士、行政書士などに
頼めば良いですが、
相続放棄ぐらいで、そんなお金を使うのは
もったい無いです。
    • good
    • 1

お困りのことと思います。



まずは家庭裁判所に電話して(もちろん直接出向いても良いですが)、相続放棄の仕組みについて教えてもらいましょう。電話でも親切に教えてくれますよ。
次にあなたに書類を送ってきた市役所に電話して、粗方の事情を話して父親関係の書類の入手方法を教えてもらいましょう。これもすぐ教えてくれるはずです。

その結果、自分で手続きが出来そうならそうするし、無理だと思うなら近くの司法書士事務所か行政書士事務所に手続きの代行を依頼しましょう。
少し費用はかかりますが、余計な手間は省けます。
    • good
    • 2

>一切関わらないようにしたいので相続放棄という方向で…



法律で認められた正当な行為ですから、どうぞ権利を行使してください。

>そこで初めて父が亡くなったことを…

その書類が届いて日から 3か月以内に家庭裁判所へね。
http://minami-s.jp/page021.html

>父の名前しかわからない私に、父のそのようなものを用意…

それは、固定資産税うんぬんの書類を送ってきた市役所に問い合わせましょう。
近年は遠隔地から郵送で申請し、送ってもらうシステムも普及していますのでね。

(某市の例)
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/22010/download/s …

>自分で相続放棄の手続きは難しいでしょうか…

独力で手続きできないものでは決してありませんが、近くに家庭裁判所はあるのですか。
あるのなら、まずはどのような書類とお金必要で、どのような手順でことが進むのか、詳しく聞いてみましょう。

ただし、実際に提出するところは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
    • good
    • 0

プラスだろうとマイナスだろうと「相続放棄」という結論なら、比較的楽そうですね。


市役所から届いた書類には、必要書類の取得に必要な名前以外の住所等の情報も載っていると思います。
相続放棄に関するホームページを適当に印刷して、窓口に相談をすれば大体は何とかしてくれますよ。
また住民票が遠隔地の場合は、とりあえずそこの市役所に電話をすればOKです。
必要な書類の照会から、手数料等について教えてもらえます。

それらの書類をゲットして裁判所に行けば、書き方なども教えてくれますよ。
もちろんプロに全て丸投げもいいでしょう。
お金は多少かかりますが、嫌な書類を集めたり見る必要がありません。
    • good
    • 1

関り合いになりたくないなら、全て司法書士に任せたらどうでしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!