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成人の息子が母親のお金を盗んだ場合、刑事事件にすることはできるのでしょうか?血はつながっています。(同居もしております)警察に申し出たところで受理してもらえませんか? 額は10万円ほどです。
また民事裁判をする場合、親族相盗例は現金が盗まれた場合でも適用されますか?

A 回答 (5件)

身内は罪になりません!ただ、ムスコを母に突っ込んだ場合は罪になります。

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成人の息子が母親のお金を盗んだ場合、刑事事件に


することはできるのでしょうか?
 ↑
犯罪にはなりますが、御存知のように親族相盗に
なりますので、免除になります。
そんな事件は、警察も受け付けないのが
普通です。



血はつながっています。(同居もしております)警察に
申し出たところで受理してもらえませんか? 額は10万円ほどです。
  ↑
受理されないと思われます。



また民事裁判をする場合、親族相盗例は現金が盗まれた場合
でも適用されますか?
  ↑
民事で損害賠償を請求することは、たとえ
親子でも可能ですよ。
民事事件で、親族相盗は関係ありません。
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無理です。


もっと金額が大きく、悪質化した場合、刑事告訴すればできないでもないです。
仮に3000万でも警察は不介入でしたよ。
親族相盗例なんてなくなるべきだと思いますよ。
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警察は不介入だと思います。



https://keiji-pro.com/columns/162/
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窃盗だからね。



10万くらいなら示談になるでしょうから。

ところで、同居なら盗まれたという証拠はどう揃えますの?

また、息子が盗んだという証拠も入りますよね?

何か誤解してはいないと思いますが、盗まれはお金がどこからかいただけるという訳でもないですし、結局は息子さんに支払ってもらう事になるわけです。泥棒を同居させている、、という事もかなりグレーですよね。不法侵入当てはまりませんしね。

厳重な金庫に納めていて、息子が出せないという状況でなければ、管理側の責任というのもあるでしょう。

でもさ、同居して盗まれたって、どうなんですかね〜、、
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