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とても無知な質問になりますが、社会保険の強制加入条件って、

<社会保険の適用条件>
1.所定労働時間が週20時間以上である
2.1カ月の賃金が8.8万円(*)(年収約106万円)以上である
3.勤務期間が1年以上見込みがある
4.勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)

これら1〜5に全て当てはまったら、強制加入なのでしょうか?それとも、どれが1つでも当てはまったら、強制加入なのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険の規定は下記URLの後半の


5.留意事項ようになっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

★以上の条件を全て満たす場合、
社会保険の加入させなければ、
いけません。
※事業者の義務です。

さらに昨年4月に改正があり、
⑭を満たさなくても、
⑯労使合意で申出のあった法人
⑰地方公共団体に属する事業所
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。

⑯の条件で社会保険の加入の申出が
年金事務所などにあった場合は、
★500人以下の従業員の会社でも
社会保険に加入しなければいけなく
なります。

⑬の条件を満たすことで、働き出して
1年経ったあたりから、会社から打診が
あったりします。

こちらの相談では、その条件を避ける
ために、掛け持ちバイトをしたり、
中小のアルバイトにクラガエしたり
する人もいるようです。

いかがでしょうか?
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