
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一般車両では、前面に赤色ライトの取付け禁止(後方取付け時は点灯回数の規定があり)・街宣器の取付けには許可(改造変更)が必要です。
これに違反すれば、交通運送車両法で検挙対象となります。量販店で赤色灯等が売っていますが、あれはあくまでも、いたずら防止目的(盗難防止)で売っています。最近は、違法改造車の取り締まり強化を行っていますので、検挙率も高くなります。但し、救急車両に改造し個人所有(一定条件あり)と言う手もありますが、手続きが複雑で条件がきついので一般には行いません。
でも、黒塗りの街宣車両は赤色灯+サイレンを装備し、一般道で点灯+鳴らしていますが・・・一般人では検挙されるでしょう。
No.3
- 回答日時:
まず、緊急車両の定義ですが、道路交通法施行令第13条にでています。
そこには、いわゆる警察車両や消防車、救急車や電気ガス等の危険防止のための応急作業に使用する車両
水防機関の水防のための出動に使用する車両、臓器や血液等を緊急輸送するときに使用する車両(赤十字等)、
道路管理者の応急処置に使用する車両(高速道路等でみかける黄色い車。赤灯と黄灯ふたつついてるものもあります)
等の申請に基づき公安委員会が指定した車両とあります。
また、緊急用務のために運転するときには、赤灯をつけ、サイレンをならすような事が第14条にかいてあります。
さらに、赤灯やサイレンの基準が道路運送車両法にででいます。また、緊急車両に使用する車体の色等もそこで規定されています。
だから、ご質問の場合だと道路交通法や道路運送車両法に違反すると思います。
No.2
- 回答日時:
緊急車両は緊急時に活動する場合のみ緊急車両となります。
パトカーでも救急車でも緊急時以外は道路交通法の範囲内で行動する事が義務付けられます。
それを緊急車両でもない一般車両が回転灯を点灯し、サイレンを鳴らすのは違法です。
何の違反になるのかまでは分かりかねますが、違反ですまないかもしれません。
(反則金ではなく罰金の対称になる可能性がある)
一般車両で使用が認められているのは紫の回転灯のみです。
それ以外の色の回転灯は装備自体は違法ではない物の、点灯した時点で違法になります。
サイレンも同じで装備自体は違法ではありません。
が、行動で使用すると犯罪です。
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