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父も、三年前他界母親も、最近他界しました。私は、一人っ子で、遺産相続人となりました。この様な場合、父かたの、叔父叔母2人と、母方の、弟は、認知症で、もお誰の顔もわかりません。施設にいます。そうなると、母の弟の、妻、子供に、遺産分与しなくては、いけないのでしょうか?今、遺産相続の手続きを、後見人がやってくれています。あと、父と、、母の形見分け分けもさなくてはならないのでしょうか?もおすでに、父、母の形見は、寄付しました。

A 回答 (5件)

母の弟の、妻、子供に、遺産分与しなくては、いけないのでしょうか?


    ↑
この事例では、遺言が無ければ、子だけが相続人になります。
これらの人は相続人ではありませんので、
必要ありません。




今、遺産相続の手続きを、後見人がやってくれています。
   ↑
後見人にそんな権限はありません。
質問者さんが依頼したのであれば別ですが。
何を根拠に手続をやっているのでしょうか。
他人任せは危険ですよ。



あと、父と、、母の形見分け分けもさなくてはならないのでしょうか?
  ↑
形見分けは、法的義務ではありません。
従って、質問者さんの自由にすればよろしいです。
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相続人の判断のルールを再度確認すべきです。



子がいる場合には、亡くなられた方の親兄弟姉妹に相続の権利はありません。
子がいない場合に限って親へ、その親もなくなっている場合に限って兄弟姉妹へとなるだけなのです。
配偶者である妻や夫は常に相続人ではありますが、すでにご夫婦であるご両親ともに亡くなっているのであれば、ご両親それぞれの遺産は、子だけで分けることとなり、一人っ子であれば、あなただけで相続するのです。

後見人は被後見人が亡くなった時点で、後見人の人が終了となります。
ただ、相続人への管理財産等の引継ぎが必要ですので、その引継ぎ以外は後見人は何もできません。
後見人が弁護士などであったとしても、相続人であるあなた方が依頼しない限り何もできないのです。
逆にあなた方が相続手続きのために行動をし、その行動を楽したり、有利にと考えるのであれば、必要な専門家へ依頼するのはあなたの自由でしょう。

形見分けという慣習はあるかもしれませんが、法令によるものではありません。
おそらく厳密な法解釈でいえば、相続人が形見分けを受けた場合には相続の取り分として考えますが、相続人以外が形見分けを受ける場合には、相続人が一度相続したものを贈与されたものと考えるべきでしょう。高額な形見分けとなった場合には、形見分けを受けた人が贈与税の申告や納税負担をしなければなりません。あくまでも相続人がよしとした場合に相続人以外が形見分けを受けられるのです。

形見の無いようにもよりますが、価値のあるものは遺産ですよ。
勝手に遺産と形見を分けて考えていると、相続時絵の新億などが必要な遺産であった場合には、申告もれの遺産として追徴課税されかねません。
詳細はわかりませんが、相続した遺産を一定の団体等へ寄付した場合には、相続税などの優遇等もあろうかと思います。

相続というものは、権利関係と税務、それぞれの手続きというものが絡みます。
権利関係でいえば司法書士や弁護士に相談しましょう。不動産がなければ行政書士でもよいかもしれません。
税関係は税理士へ相談しましょう。
複数の専門家のいる総合事務所などもありますので、在籍資格者を確認の上で相談や依頼を検討してもよいでしょう。
一か所から外注などをしてもらうと高くつく場合もありますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

助かりました

いろいろ詳しくありがとうございます。おいそがしのに、真摯に受け止めてくださり、よく説明かわかりました。これから夏本番お身体に気をつけて下さい。感謝の気持ちでいっぱいです。

お礼日時:2018/07/06 14:43

>父も、三年前他界母親も、最近他界しました


>私は、一人っ子で、遺産相続人となりました。
>遺産相続の手続きを、後見人がやってくれています

誰の後見人??

3年前に、父の遺産を母とあなたが、どの様に相続しようが、母が亡くなったのであれば、母の遺産は全てあなたが相続です。

>父かたの、叔父叔母2人と、母方の、弟は、

これらの方たちは、あなたの父や母と養子縁組していない限り、相続人にはなりえません。
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>一人っ子で、遺産相続人となりました…



それは分かりましたけど、

>そうなると、母の弟の、妻、子供に、遺産分与しなくては…

誰の遺産を?

父または母の遺産なら、あなたが唯一の相続人であり、親の兄弟やその子らに分ける必要はさらさらありません。
安心して独り占めしてください。

もしかして、認知症だという叔父や叔母の話?
それならその叔父や叔母らに子供がいる限り、あなたには何の関係もないことですけど。

>父と、、母の形見分け分けもさなくてはならないのでしょうか…

形見分けは法律等で決められたことがらではありませんから、どのようにでもお好きなようにしてください。

いずれにしても、ご質問文に主語が漏れていないかしっかり推敲してから投稿してください。
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子供であるあなたが全部相続。


形見分けも、気持ちの問題です。法的には必要ないものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。親戚は、疎遠。中には、父と母親の葬儀すら、きませんでした。そんな人に、形見分け、お金などあげたくもありません。

お礼日時:2018/07/04 21:20

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