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有給休暇とはどうゆう事でしょうか?すみません詳しく教えていただきたいです(>_<)

A 回答 (8件)

補足させていただきます。


≫どうして、シフトが入ってる日以外は使えないのでしょうか?そうゆう決まりなのでしょうか?

条文(労基法39条)に明記されているわけではありませんが、法律の解釈として「労働の義務」がある日に対して有給を請求し得ると書かれています。
有給を取得した日については「出勤」したと見なす事、という決まりがあることからも、「有給休暇=本来は労働日」であることが分るでしょう。
年次有給休暇はもともと労働者の休養の促進を目的としたものですから、別に働く必要のない日に有給休暇を使うことは、その趣旨に反すると理解していただければいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、わかりやすかったです☆勉強になりました☆

お礼日時:2018/07/08 21:14

雇い入れから6か月以上継続勤務し、8割以上出勤していれば与えられる休暇です。


その後は1年ごとに休みが付与されることになります。付与される日数は、週の労働日数や労働時間により異なります。
また、有給を取得した際に貰える給与は、時給か日給か月給かにより計算法も異なりますが、凡そ1日分の給料と思って貰えればいいです。
有給は労働者の権利であり、条件さえ満たしていれば、アルバイトだろうとパートだろうと貰えないということはありません。有給を取得する際には、「〇月〇日に有給を取りたいです」というように、しっかりと日を指定して請求しましょう。

ちなみに、有給は労働日(働く必要がある日、シフトが入っている日)に対してしか使えません。例えば、週2でシフトに入っているパートさんが、シフトが入っていない日に有給を使うことはできないということです。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます(>_<)どうして、シフトが入ってる日以外は使えないのでしょうか?そうゆう決まりなのでしょうか?

お礼日時:2018/07/08 20:56

追申


勤務年数で毎年増加しており人事担当に聞けば教えてもらえるはずですが
確認してみてください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。(^_^)

お礼日時:2018/07/05 20:44

そのまま検索かければいいじゃないですか…


いくらでもヒットしますよ…
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給与は労働の対価として支給されしたっがて休暇を取ればその分給与は支給されないのが建前である


しかし、労働協約等で通常年20日程度給与が減額されない休暇(有給休暇)の制度がある
政府は奨励しているがなかなか完全実施されていないのが現状です
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この回答へのお礼

私の場合は、例えば、ある人と私が同じ仕事をしていて、その人が私より働く時間が多ければ、有給休暇の時間?日にち?も多くもらえるらしいんですけど、そぅゆうのもあるんですね??(働いた時間によって有給休暇も違うらしい..)

お礼日時:2018/07/05 20:14

会社の規定の日以外の休暇であり、給与も保障される権利です。



有給休暇が日数が定められており、事前申告すれば、ある程度の休暇時期は任意で決められます。
繁忙期や会社に損失がでないように調整されるので自由という訳ではありません。

会社によってですが、病欠などを事後報告で有給扱いしてくれる所も多いので、病欠時の保障に残しておく人もいます。
実情ですが、会社によっては有給をある程度の日数まで繰越しを認めたり、買取りなどで消化させている所もあります。


簡単にまとめると有給休暇を使用すれば、給与の損失なく休める。
休む日は自由ではなく会社優先で決められる。
基本的に事前申請、病欠時に適応されるケースが多い。
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この回答へのお礼

病欠などの保障に残しておられる方もいるんですね。勉強になりました☆ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/05 20:09

会社で与えられたお休みの期間で


通常の休み意外に自分で取る休日でお給料は働いていると同等貰えます。

対 無給というのもあります。この場合はお給料からひかれるところもあります。
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字のごとく、休んでも給料が発生する休暇です

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