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ファックスにより、人物Aが人物Bに対してパワハラ行為を行っていたという警告書を人物Bが送付した場合、人物Aが勤務する事務所の他の人物が、当該警告書を目にし、人物Aの上記パワハラ行為に対して疑義を持った可能性があるということで、人物Bに法的責任が生じるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    場合とはどのような場合でしょうか?自信ありとしているので、そこのところを詳しく教えて頂けましたら幸甚です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/13 14:06
  • プンプン

    状況によってはとありますが、どのような状況の場合に責任を取らされるのでしょうか。そして、どのような責任を取らされるのでしょうか。抽象的すぎて全く分かりません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/13 16:16

A 回答 (4件)

そうだね

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内容によっては脅迫になる場合もあるし、


名誉既存になる場合もあります。




場合とはどのような場合でしょうか
 ↑
内容が畏怖させるようなモノであれば
脅迫になりえます。


名誉既存が成立する為には、次の条件を
総て満たす必要があります。

1,相手の社会的評価を下げる危険性があること。

2,それが公然性を持つこと。

パワハラですから、社会的評価を下げる危険性は
あります。
実際に下げたことは必要ありません。
危険があれば充分です。

また、ウソでも真実でも、同じです。


公然性とは不特定又は多数人が覚知し得る
状態で、ということですが、
伝えた相手が一人でも、そこから転々流通する
可能性があれば、公然性がある、とするのが判例です。

ファックスで送付、というのですから、
この公然性を満たす可能性は高いです。




人物Bに法的責任が生じるでしょうか。
  ↑
刑事責任と、民事の損害賠償責任が
生じる可能性があります。
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やはり 状況によっては パワハラ行為が事実かどうかには関係なく それなりの責任を取われることがります

この回答への補足あり
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場合によりますが、名誉毀損になる可能性はあります。

この回答への補足あり
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